相続税の加算税と延滞税|申告漏れ・期限後申告のペナルティ

相続税の申告漏れや遅れには、過少申告加算税(10〜15%)、無申告加算税(15〜30%)、重加算税(35〜40%)と延滞税がかかります。自主的な修正で軽減される仕組みも解説します。

相続税の申告に誤りや遅れがあると、本来の税額に加えてペナルティとしての税金がかかります。種類と割合を知っておくと、「早めに自主的に直す」ことの重要さが分かります。

加算税の種類

種類 対象 割合
過少申告加算税 申告した税額が少なかった 10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)
無申告加算税 期限までに申告しなかった 15%(50万円超の部分20%、300万円超の部分30%)
重加算税 隠ぺい・仮装があった 35%(無申告の場合40%)

税務調査の連絡を受ける前に自主的に修正申告すれば、過少申告加算税はかかりません。無申告の場合も、調査前の自主申告なら5%に軽減されます。

延滞税

納期限の翌日から納付日までの日数に応じてかかる利息のような税金です。納期限から2か月以内は年2%台、それ以降は年8%台(いずれも年により変動)です。

「知らなかった」では免れない

名義預金や生前贈与の申告漏れは、意図的でなくても過少申告加算税の対象です。意図的に隠したと認定されると重加算税になり、延滞税の計算期間の特例も適用されなくなります。申告後に財産が見つかった場合は、速やかに修正申告をしましょう。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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