生命保険金にかかる税金は3種類|契約者・被保険者・受取人の組み合わせで決まる

死亡保険金は、保険料を払った人・亡くなった人・受取人の組み合わせで、相続税・所得税・贈与税のどれがかかるかが変わります。3つのパターンと、有利な契約の形を解説します。

死亡保険金にかかる税金は、「誰が保険料を払い(契約者)」「誰が亡くなり(被保険者)」「誰が受け取るか(受取人)」で決まります。契約の形を間違えると、非課税枠が使えなかったり、思わぬ税金がかかったりします。

3つのパターン

契約者(保険料負担者) 被保険者 受取人 かかる税金
夫 夫 妻・子 相続税(非課税枠あり)
妻 夫 妻 所得税(一時所得)
妻 夫 子 贈与税

相続税のパターン

亡くなった方が保険料を払っていた場合です。相続人が受け取れば500万円×法定相続人の数の非課税枠が使え、相続対策として最も一般的な形です。

所得税のパターン

受取人自身が保険料を払っていた場合は、受取人の一時所得です。「保険金 − 払込保険料 − 50万円」の半分が課税所得になるため、税負担は比較的軽くなります。

贈与税のパターン

保険料を払った人と受取人が別で、被保険者もまた別の人の場合です。受け取った保険金全額(110万円の基礎控除を引いた後)に贈与税がかかるため、最も税負担が重くなりがちです。

契約者を確認するときは、名義だけでなく実際に誰が保険料を負担していたかが基準になります。親が子名義の保険料を払っていた場合は、親の契約として扱われます。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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