これまで相続した不動産の名義変更(相続登記)は任意でしたが、所有者不明土地の増加を受けて2024年4月1日から義務化されました。相続税の申告と並行して進める必要があります。
ルールの内容
- 不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する
- 遺産分割が成立した場合は、成立した日から3年以内にその内容で登記する
- 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象
- 2024年3月以前に発生した相続も対象で、2027年3月31日までに登記が必要
遺産分割がまとまらないときは
「相続人申告登記」という簡易な手続きがあります。自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで、いったん義務を果たしたことになります。その後分割が決まったら、3年以内に正式な登記をします。
登記にかかる費用
- 登録免許税:固定資産税評価額の0.4%
- 司法書士に依頼する場合の報酬:数万円〜十数万円程度
- 戸籍などの取得費用
なお、相続による不動産の取得には不動産取得税はかかりません(法定相続人以外への遺贈は課税)。
相続税申告との関係
相続税の申告書には登記事項証明書を添付しますが、登記が完了している必要はありません。ただし、売却や担保設定には登記が必要なので、申告と並行して進めるのが効率的です。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。