相続登記の義務化(2024年4月〜)|3年以内に名義変更しないと過料

2024年4月から相続した不動産の登記が義務化され、相続を知ってから3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象になります。過去の相続も対象です。相続人申告登記などの対応も解説します。

これまで相続した不動産の名義変更(相続登記)は任意でしたが、所有者不明土地の増加を受けて2024年4月1日から義務化されました。相続税の申告と並行して進める必要があります。

ルールの内容

  • 不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する
  • 遺産分割が成立した場合は、成立した日から3年以内にその内容で登記する
  • 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象
  • 2024年3月以前に発生した相続も対象で、2027年3月31日までに登記が必要

遺産分割がまとまらないときは

「相続人申告登記」という簡易な手続きがあります。自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで、いったん義務を果たしたことになります。その後分割が決まったら、3年以内に正式な登記をします。

登記にかかる費用

  • 登録免許税:固定資産税評価額の0.4%
  • 司法書士に依頼する場合の報酬:数万円〜十数万円程度
  • 戸籍などの取得費用

なお、相続による不動産の取得には不動産取得税はかかりません(法定相続人以外への遺贈は課税)。

相続税申告との関係

相続税の申告書には登記事項証明書を添付しますが、登記が完了している必要はありません。ただし、売却や担保設定には登記が必要なので、申告と並行して進めるのが効率的です。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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