相続税は、申告書の提出と同じく申告期限(10か月以内)までに納付します。納付は相続人それぞれが自分の税額を納めるのが原則です。
納付の方法
- 金融機関・税務署の窓口:納付書を使って現金で納めます。最も一般的な方法です
- クレジットカード納付:国税のクレジットカード納付サイトから。納付額に応じた決済手数料(1万円ごとに約84円)がかかり、1,000万円未満が上限です
- コンビニ納付:税務署で発行するバーコード付き納付書またはQRコードで、30万円以下の場合に利用できます
- ダイレクト納付・インターネットバンキング:e-Taxで申告した場合、事前登録した預金口座から振替できます
- 振替納税は使えません(所得税と異なり、相続税には口座振替の制度がありません)
納付書の入手
納付書は税務署で入手します。税理士に依頼している場合は、税理士が用意してくれます。
連帯納付義務に注意
相続税には、他の相続人が納めない場合に、自分が受け取った財産の範囲で代わりに納める義務(連帯納付義務)があります。相続人の一人が納税資金を使い込んでしまったような場合、他の相続人に請求が来ることがあります。遺産分割のときに、各人の納税資金が確保できる分け方になっているかを確認しておきましょう。
資金が足りないとき
納付が難しい場合は、延納(分割払い)や物納の申請を申告期限までに行います。相続した不動産の売却や、金融機関からの借入も選択肢です。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。