相続税は、他の税目に比べて税務調査の割合が高い税金です。国税庁の公表資料では、実地調査が行われた場合、8割以上の案件で申告漏れなどが指摘されています。ただし、きちんと申告していれば過度に恐れる必要はありません。
調査の時期と流れ
- 申告書を提出した1〜2年後の秋ごろに連絡が来ることが多い
- 税理士(または相続人)に事前通知があり、日程を調整
- 相続人の自宅で1〜2日間、質問と資料確認が行われる
- 後日、指摘事項があれば修正申告、なければ是認の通知
調査当日は、亡くなった方の経歴・職業・趣味・生活ぶり、預金の管理方法、相続人の財産状況などが質問されます。
指摘されやすい項目
- 名義預金:子や孫名義の預金が実質的に亡くなった方の財産
- 現金・手許現金:死亡直前の大口の引き出し
- 生前贈与の加算漏れ
- 生命保険契約に関する権利、名義保険
- 証券口座、ゴルフ会員権、貸金庫の中身などの申告漏れ
調査が入りにくい申告にするには
税理士が申告内容の確認手続きを記した書面添付制度(税理士法33条の2)を利用すると、調査の前に税理士への意見聴取が行われ、そこで疑問が解消されれば調査が省略されることがあります。当センターでは、通帳の動きまで確認したうえで申告書を作成しています。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。