2024年4月から相続登記が義務になり、遺産分割が決まらないまま3年が過ぎると過料の対象になります。この義務を簡易に果たす方法として設けられたのが「相続人申告登記」です。この記事では申出の具体的な手順と、できること・できないことを解説します。
相続人申告登記とは
相続登記の義務は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記を申請することです。遺産分割協議が長引く場合、3年以内に誰の名義にするか決まらないことがあります。相続人申告登記は、「自分がこの不動産の登記名義人の相続人である」ことを法務局に申し出ることで、義務を履行したとみなす制度です。
| 項目 | 相続人申告登記 | 通常の相続登記 |
|---|---|---|
| 申出・申請できる人 | 相続人が単独で可 | 遺言・協議の内容に従う |
| 必要書類 | 自分が相続人であることが分かる戸籍 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、協議書、印鑑証明など |
| 登録免許税 | 不要 | 評価額の0.4% |
| 登記の効果 | 相続人の氏名・住所が付記される | 所有権が移転する |
| 売却・担保設定 | できない | できる |
申出の手順
- 被相続人の死亡が分かる戸籍(除籍謄本など)と、自分が相続人であることが分かる戸籍(自分の戸籍謄本など)を取得する。出生から死亡までの戸籍は不要
- 自分の住民票を取得する
- 不動産の所在地を管轄する法務局に「相続人申告登記の申出書」を提出する。法務局のウェブサイトに様式と記載例がある
- 窓口、郵送、オンライン(登記・供託オンライン申請システム)のいずれでも申出できる。オンラインの場合は電子署名が不要な簡易な方式が用意されている
- 法務局が登記簿に申出人の氏名・住所を付記する
複数の相続人が一緒に申出することも、一人だけが申出することもできます。一人が申出しても、他の相続人の義務は果たされません。
申出後に必要になる手続き
相続人申告登記はあくまで義務違反を避けるための暫定的な手続きです。その後、遺産分割で不動産を取得する人が決まったら、分割の日から3年以内に正式な相続登記をする義務が改めて生じます。
また、申出をした相続人が住所を変えた場合、不動産を売る場合、金融機関から融資を受ける場合には、正式な相続登記が必要です。相続税の申告自体は登記の有無と関係なく10か月以内に行いますが、分割が決まったら登記と申告の両方を速やかに進めてください。制度の細部は変更される可能性があるため、申出前に法務局の最新の案内を確認することをおすすめします。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。