「名義預金」とは?子や孫名義の口座が相続財産とされる理由

子や孫の名前で作った口座でも、実質的に亡くなった方のお金なら「名義預金」として相続税の対象です。税務調査で最も指摘が多い項目で、判断基準と生前の対策を解説します。

名義預金とは、口座の名義は子や孫でも、実際には亡くなった方のお金である預金のことです。相続税の税務調査で申告漏れを指摘される項目の中で、最も多いのがこの名義預金です。

判断のポイント

税務署は次のような点から、誰の財産かを実質で判断します。

  • お金の出どころ:亡くなった方の収入や預金から入金されていないか
  • 通帳・印鑑の管理:亡くなった方が通帳や届出印を管理していなかったか
  • 名義人がその存在を知っていたか:贈与の認識があったか
  • 名義人が自由に使っていたか:入出金が名義人の意思で行われていたか

「子ども名義で毎年コツコツ積み立てていたが、通帳は親が持っていて子は知らなかった」というケースは、贈与が成立しておらず、名義預金として相続財産に含める必要があります。

生前にできる対策

贈与を確実に成立させることが対策になります。

  1. 贈与のたびに贈与契約書を作る
  2. 振込で記録を残し、受け取る側の口座に入れる
  3. 通帳と印鑑は受け取った本人が管理し、自由に使える状態にする
  4. 年110万円を超える贈与は贈与税の申告をする

相続が始まってから名義預金が見つかった場合は、隠さずに相続財産として申告するのが結果的に安全です。申告書には過去の通帳の動きも確認したうえで対応します。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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