Tax Office
八尾税務署で相続税申告をする方へ
管轄区域・所在地・申告書の出し方
八尾税務署は、八尾市・松原市・柏原市にお住まいだった方の相続税申告書の提出先です。申告書は亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署に、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に提出します。相続税申告相談センター(大阪市北区・南森町)は八尾税務署管内の相続税申告を基本報酬99,000円(税込)からお受けし、電子申告で提出するため税務署へ行く必要はありません。初回相談は無料です。
- 所在地
- 〒581-8555 八尾市高美町3丁目2番29号
- 電話
- 072-992-1251
- 管轄区域
- 八尾市、松原市、柏原市
- 提出方法
- 窓口・郵送・時間外収受箱・電子申告(e-Tax)
- 申告期限
- 相続の開始を知った日の翌日から10か月以内(土日祝なら翌平日)
- 当センターの対応
- 基本報酬99,000円(税込)〜。電子申告で提出。訪問・オンライン対応
所在地・電話番号・受付時間は変わることがあります。来署の前に国税庁サイトの「税務署の所在地・案内」で最新の情報をご確認ください。
八尾税務署への相続税申告書の出し方
- 提出先の決まり方:亡くなった方の最後の住所地で決まります。相続人がどこに住んでいても、八尾税務署の管内に住んでいた方の申告は八尾税務署へ提出します
- 提出の方法:窓口に持参するほか、郵送(通信日付印の日付が提出日)、閉庁時は時間外収受箱に投函できます。税理士に依頼すれば電子申告(e-Tax)で提出するため、来署は不要です
- 添付する書類:被相続人の出生から死亡までの戸籍(または法定相続情報一覧図)、遺産分割協議書か遺言の写し、相続人の印鑑証明書、マイナンバーの確認書類、財産の評価の根拠資料(残高証明書、登記事項証明書、固定資産税評価証明書など)
- 納税:申告期限と同じ日までに、金融機関の窓口、ダイレクト納付、クレジットカード納付、コンビニ納付(30万円以下)などで納めます。税務署の窓口でも納付できます
- 税務署でできること・できないこと:申告書の書き方や制度の一般的な案内は受けられますが、土地の評価を下げる検討、特例が使える分け方、二次相続まで見た設計は税務署の仕事ではありません。相続税がかかりそうな方は、申告書を作る前に税理士に相談してください
八尾税務署管内の市区町村の相続の特徴
管内の市区町村ごとに、多い財産の型と評価のポイント、費用の目安をまとめたページがあります。
- 八尾市町工場と自宅兼工場、久宝寺・近鉄八尾駅前のマンション、高安山麓の農地と旧村の広い敷地
- 松原市密集住宅地の戸建てと貸家、町工場、河内松原駅前のマンション。狭小地の補正と貸家の空室
- 柏原市ぶどう畑と傾斜地の農地、大和川沿いの住宅地、国分の戸建て、山林。農地と山林の評価と手放し方
よくある質問
八尾税務署に提出するのは、どんな場合ですか?
亡くなった方の最後の住所地が八尾税務署の管轄区域(八尾市・松原市・柏原市)にある場合です。相続人の住所地は関係ありません。相続人が遠方に住んでいても、提出先は八尾税務署です。
八尾税務署に行かずに相続税の申告はできますか?
できます。税理士に依頼すれば電子申告(e-Tax)で提出するので来署は不要です。ご自身で提出する場合も、郵送(通信日付印の日が提出日)や時間外収受箱への投函ができます。納税は金融機関の窓口、ダイレクト納付、クレジットカード納付などで行えます。
八尾税務署で相続税の相談はできますか?
税務署では申告書の書き方や制度の一般的な案内を受けられますが、土地の評価を下げる検討や、特例が使える分け方、二次相続まで見た設計といった個別の相談は税務署の仕事ではありません。当センターの初回相談は無料で、財産の概要が分かれば申告の要否と費用の目安をその場でお伝えします。
八尾税務署管内の相続税申告のご相談
相続税申告相談センター(運営:タックス・プラン税理士法人)は、相続税申告に特化した税理士法人です。八尾税務署管内のご自宅への訪問とオンライン面談に対応し、資料は郵送で進められます。申告の基本報酬は99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)からで、料金表に加算の単位を公開しています。相続税がかかるかどうかは相続税シミュレーションで確かめられます。