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松原市の相続税申告・相続の相談
相続専門の税理士法人|税理士費用は最安水準・基本報酬99,000円〜

相続税申告相談センター(運営:タックス・プラン税理士法人)は、松原市の相続税申告と相続の相談をお受けする相続専門の税理士法人です。業界最安クラスの料金で対応し、初回面談0円・基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)から。書面添付制度で税務署に指摘されにくい申告を行い、相続税申告に特化して累計200件超の申告実績があります。事務所での面談・オンライン面談・松原市のご自宅への訪問でご相談いただけます。

対応地域
松原市全域(大阪府)
税理士費用(基本報酬)
99,000円(税込)〜 最安水準 ※遺産総額4,000万円まで
申告実績
累計200件超(相続税申告に特化)
管轄税務署
八尾税務署(亡くなった方の最後の住所地が松原市の場合)
ご相談方法
事務所での面談・オンライン面談・ご自宅への訪問
初回相談
無料(ご契約まで費用はかかりません)
事務所
大阪府大阪市北区東天満2丁目9番4号 5階(タックス・プラン税理士法人)

松原市の相続税申告の税理士費用(料金表)

遺産総額基本報酬(税込)
〜4,000万円99,000円
〜5,000万円170,500円
〜6,000万円242,000円
〜7,000万円308,000円
7,000万円超別途お見積り

土地評価・非上場株式の評価などは追加料金がかかる場合があります。必ず事前にお見積りし、ご了承いただいてから進めます。料金の詳細はこちら。相続税額の目安は相続税シミュレーションでその場で確認できます。

※「最安水準」「業界最安クラス」は、当センターが京阪神で相続税申告を扱う他事務所の公表料金を調べた結果にもとづく表現です。

松原市で相続税申告の税理士費用を比べるときに

相続税の税理士費用は事務所ごとに決め方が違うので、基本報酬だけでなく、土地・相続人などの加算を足した税込の総額で比べてください。当センターの料金で計算した総額は、自宅と預貯金5,000万円・配偶者と子2人で396,000円(税込)が目安です。料金体系の型・総額の例・見積もりで確かめることは、税理士費用の総額例にまとめています。

松原市の相続の特徴密集住宅地の戸建てと貸家、町工場、河内松原駅前のマンション。狭小地の補正と貸家の空室

松原市は大阪市平野区・東住吉区に接し、近鉄南大阪線の河内松原・布忍駅周辺に密集した住宅地が広がります。戸建てと貸家(文化住宅・アパート)が混じり、金属加工などの町工場もあります。土地は大阪市内より安いものの、自宅と貸家と預貯金を足すと基礎控除を超える家は多く、間口の狭い土地の補正と貸家の空室の扱いで評価が変わります。

松原市の相続でよくある財産と評価のポイント

  • 密集住宅地の戸建て: 間口狭小・奥行長大・不整形地の補正を検討します。建築基準法の道路に接していない土地は無道路地として評価が下がります
  • 貸家・文化住宅・アパート: 貸家建付地として評価が下がりますが、空室が長い部屋は減額の対象から外れることがあります。相続時の入居状況の資料を残します
  • 町工場・自宅兼工場: 建物ごとに居住用と事業用に分けて評価し、特例も区分ごとに判定します。法人なら自社株の評価が加わります
  • 駅前のマンション: 2024年以降の相続では区分所有補正の対象です

松原市で使える特例・注意点

  1. 貸付事業用宅地等の特例: 貸家の敷地は200㎡まで50%減。相続開始前3年以内に貸し始めた物件は原則対象外です
  2. 小規模宅地等の特例: 自宅330㎡まで80%減。自宅と貸家の両方がある場合は限度面積の使い方で試算します
  3. 二次相続: 自宅と預貯金の家は、配偶者に寄せ過ぎると二次相続で増えます

松原市でよくある相続の例と費用の目安

河内松原の戸建て(土地1筆・建物1棟)と預貯金を、配偶者と子1人が相続する例。遺産総額4,000万円・相続人2人なら、当センターの料金は基本報酬 90,000円+土地評価 1か所 100,000円+建物評価 5,000円+相続人加算 1人 50,000円=245,000円(税抜)、税込269,500円が目安です。基礎控除(4,200万円)以下で申告不要なら、その旨をお伝えして費用はかかりません。

よくある質問

松原市で相続税申告を税理士に依頼すると、費用はいくらですか?来てもらえますか?

当センターの税理士費用は基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)からで、土地評価などの追加料金は必ず事前にお伝えします。事務所(大阪市北区・南森町)での面談のほか、オンライン面談と松原市のご自宅への訪問に対応しています。初回相談は無料です。

文化住宅を1棟持っています。評価はどうなりますか?

土地は貸家建付地、建物は貸家として、借家権割合30%と賃貸割合に応じて評価が下がります。空室が続く部屋は減額から外れることがあるので、募集の記録を残しておいてください。

間口が3メートルしかない土地です。評価は下がりますか?

間口狭小補正率と、奥行きが長ければ奥行長大補正率で評価が下がります。形がいびつなら不整形地補正も併用します。

申告書はどこに提出しますか?

亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署です。松原市の管轄は国税庁の「税務署の所在地・案内」で確認します。

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松原市からのご相談

当センターは大阪市北区・南森町にあり、松原市からは近鉄南大阪線で大阪阿部野橋に出て地下鉄で25分です。初回相談はオンライン、資料は郵送、申告書の確認はご自宅への訪問で進められます。無料相談をご利用ください。

松原市の相続税申告、まずは無料相談で税理士費用と進め方を。

ご契約まで費用はかかりません。財産の内容をうかがい、税理士費用(基本報酬と追加料金)の見込みをその場でお伝えします。

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