自筆証書遺言は自宅で保管すると、紛失したり、相続人の一人が隠したり、発見後に家庭裁判所の検認が必要になったりという弱点があります。2020年7月に始まった法務局の遺言書保管制度を使うと、これらの弱点をまとめて解消できます。手数料は保管1通につき3,900円で、公正証書遺言より大幅に安く済みます。
申請の手順
- 遺言書を作成する:法務局の定める様式(A4、余白の指定、片面のみ、ページ番号など)に合わせて作成します。様式は法務省のサイトで確認できます。
- 保管所を選ぶ:遺言者の住所地、本籍地、または所有する不動産の所在地を管轄する法務局(遺言書保管所)のいずれかです。
- 予約する:事前予約制です。
- 本人が出向く:代理人による申請はできません。本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)、申請書、遺言書(ホチキス止めせず、封をしない)、住民票の写しなどを持参します。
- 保管証を受け取る:保管番号が記載された保管証が交付されます。家族に保管証の存在を伝えておくと、相続時に探しやすくなります。
法務局は形式面(日付・署名・押印・様式)を確認しますが、内容の有効性や相続税の観点からの妥当性は審査しません。「法務局に預けたから内容も大丈夫」とは言えない点に注意してください。
手数料の目安
| 手続き | 手数料 |
|---|---|
| 遺言書の保管申請 | 1通3,900円 |
| 遺言書情報証明書の交付(相続人等が内容を確認) | 1通1,400円 |
| 遺言書保管事実証明書の交付(遺言の有無を確認) | 1通800円 |
| 遺言者本人による閲覧 | モニター1,400円、原本1,700円 |
遺言者本人は、保管の撤回や住所変更の届出を無料で行えます。金額は改定されることがあるため、申請前に最新の情報を確認してください。
相続開始後の流れと死亡時通知
遺言者が亡くなった後、相続人や受遺者は全国どの遺言書保管所でも、遺言書情報証明書の交付を請求できます。この証明書があれば、家庭裁判所の検認なしに相続登記や預金の払戻しができます。
証明書が交付されると、他の相続人や受遺者にも遺言書が保管されている旨の通知が届きます。また、申請時にあらかじめ指定した人(相続人・受遺者・遺言執行者など)に対し、法務局が遺言者の死亡を確認した時点で通知する「指定者通知」の仕組みもあります(指定できる人数は拡大されているため最新の情報を確認してください)。この通知があれば、遺言の存在を誰にも伝えないまま亡くなっても相続人が気づけます。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。