遺言がパソコン・スマホで作れるように|2026年6月成立の改正民法「保管証書遺言」と押印不要化はいつから?今書く遺言はどうする

2026年6月に成立した改正民法(令和8年法律第45号)で、パソコン等で作った遺言を法務局が保管する「保管証書遺言」が新設され、自筆証書遺言の押印も不要になります。施行の時期、今の遺言との違い、施行を待たずに今すぐ書くべき理由を解説します。

結論から書くと、新しい遺言の方式はまだ使えず、使えるようになるのは2029年6月までのどこかです。施行を待つ間に相続が起きれば、遺言が無いのと同じになります。書くべき方は、今の方式(自筆証書遺言か公正証書遺言)で今書いて、新制度が始まったら必要に応じて書き直すのが安全です。

何が決まったのか

2026年(令和8年)6月17日に「民法等の一部を改正する法律」が成立し、6月24日に公布されました(令和8年法律第45号)。遺言について大きな見直しが3つあります。

  • 保管証書遺言の新設:パソコンやスマートフォンで作った遺言を法務局(遺言書保管所)に保管してもらう新しい方式。今の自筆証書遺言は全文を手で書く必要がありますが、本文を手書きしなくてよくなります。本人の確認と、本人の意思で作ったことの確認は法務局の手続きで行う仕組みで、保管の申請はオンラインでもできるようになる予定です
  • 押印の不要化:自筆証書遺言などの押印の要件がなくなります。署名(自書)は引き続き必要です
  • 特別方式の遺言に録音・録画を追加:病気で死期が迫っているときなど特殊な場面の遺言に、録音・録画で記録する方式が加わります

いつから使えるか

施行日は政令で決まり、まだ決まっていません(2026年10月時点)。

見直し 施行の期限
押印の不要化・特別方式の録音録画 公布から1年以内(2027年6月まで)
保管証書遺言・保管のオンライン申請 公布から3年以内(2029年6月まで。システムの準備が要るため)

手続きの細かい点(口述の方法、手数料など)は、これから政省令で決まります。

今書く遺言はどうするか

新制度を待たずに、今の方式で書いておくことをおすすめします。施行後に新しい方式で書き直せば、後の遺言が優先します(遺言の撤回と書き直し)。

  • 自筆証書遺言:財産目録はすでにパソコンで作れます(財産目録のパソコン作成)。本文は手書きで、押印も施行までは必要です。法務局の保管制度を使えば家庭裁判所の検認は要りません
  • 公正証書遺言:公証人が作るので方式の誤りで無効になる心配がほぼありません。2025年10月からは公正証書のデジタル化で、ウェブ会議での作成もできるようになっています(公正証書遺言の手順と費用)

相続税の計算は、遺言の方式で変わりません。変わるのは「誰が何を取るか」で、それによって配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使える人が決まります。遺言の中身は、方式より先に税額を見て決めるのが大切です。

税制側の手当て

金融庁は令和9年度の税制改正要望で、この民法改正に合わせた相続税・贈与税・所得税の手当てを求めています。新しい方式の遺言でも、今の遺言と同じように相続税の手続きや特例が使えるよう整える趣旨です。12月の税制改正大綱で内容が明らかになれば、あらためてお知らせします。

当センターでは、遺言を書く前に相続税シミュレーションで分け方ごとの税額を比べ、特例が使える分け方をご提案しています。相続税の申告は基本報酬99,000円(税込)から、初回相談は無料です。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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