遺留分侵害額請求を受けたらどう払う?生命保険・分割払い・不動産での支払いと税金

遺留分侵害額請求は金銭で支払うのが原則で、資金がなければ裁判所に支払期限の猶予を求められます。生命保険金で原資を準備する方法、分割払いの合意、不動産で支払うと譲渡所得税がかかる点、支払後の相続税の更正の請求を整理します。

遺言で多くの財産を受け取った人が、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けることがあります。2019年7月以降、遺留分は「金銭での支払い」を求める権利になりました。不動産や自社株を受け取ったものの現金がない場合、支払い方法と税金の問題をどう整理するかが重要です。

支払期限の猶予と分割払い

請求を受けた側にすぐ払える資金がない場合、裁判所に対して支払期限の猶予(期限の許与)を求めることができます。裁判所が相当の期限を認めれば、その期限までは遅延損害金が発生しません。

当事者同士の合意で分割払いにすることも可能です。合意書には総額、回数、期日、遅延時の扱いを明記します。分割払いにしても、遺留分の支払いは相続財産の精算であり、贈与税の問題は生じません。

生命保険で原資を準備する

遺言を作る側ができる最も現実的な対策は、財産を多く受け取る人を受取人とする生命保険に加入しておくことです。死亡保険金は受取人固有の財産であり、原則として遺留分の基礎財産に含まれません。受け取った保険金で遺留分を支払えば、不動産や自社株を売らずに済みます。

例えば、自社株(評価額8,000万円)を長男に相続させ、次男の遺留分が2,000万円と見込まれるなら、長男を受取人とする2,000万円程度の保険を準備します。ただし、保険金が遺産に比べて極端に大きい場合は、例外的に特別受益と同様に扱われることがあります。

不動産で支払うと譲渡所得税がかかる

現金の代わりに不動産を渡して遺留分の支払いに充てることは可能ですが、税務上は「金銭債務を不動産で弁済した」ものとして、渡した側に譲渡所得税がかかります。譲渡収入は渡した時点の時価、取得費は被相続人から引き継いだ取得費です。

例えば、遺留分2,000万円の支払いに、時価2,000万円・取得費500万円の土地を渡すと、譲渡所得は1,500万円、長期譲渡なら約305万円の所得税等が発生します。受け取った側は、時価2,000万円でその土地を取得したことになります。相続財産を申告期限から3年以内に渡すなら取得費加算の特例が使える場合もありますが、現金で払う方が税務上は簡単です。

支払後の相続税の手続き

遺留分侵害額を支払った側は、その分だけ取得財産が減るため、支払額が確定した日の翌日から4か月以内に更正の請求をして相続税の還付を受けられます。受け取った側は、取得財産が増えるので修正申告(申告していなければ期限後申告)を行います。両者の手続きを同時に進めると、税務署への説明が一貫します。

請求を受けた段階で、支払原資と税金の見通しを一緒に整理することが大切です。無料相談で資金準備と申告手続きの両面からご相談いただけます。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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