自筆証書遺言は全文を手書きしなければならず、不動産の地番や口座番号を何件も書くのは負担でした。2019年1月の民法改正により、財産目録の部分はパソコンで作成したり、通帳のコピーや登記事項証明書を添付したりできるようになりました。ただし、本文は今も手書きが必要で、目録には全ページに署名・押印が要るなど、守るべきルールがあります。
手書きが必要な部分と不要な部分
| 部分 | 作成方法 |
|---|---|
| 本文(誰に何を相続させるか、日付、氏名) | 全文を手書き |
| 財産目録 | パソコン作成、他人の代筆、通帳コピー、登記事項証明書の添付が可 |
本文に「別紙目録1の不動産を長男に相続させる」「別紙目録2の預金を長女に相続させる」と手書きし、目録は別紙として添付する形が典型です。本文と目録を同じ用紙に書く場合、目録部分だけをパソコンで作ることは認められないと解されているため、目録は必ず別の用紙にします。
目録の署名・押印のルール
パソコンで作った目録や添付したコピーには、そのすべてのページに遺言者本人の署名と押印が必要です。用紙の両面に記載がある場合は、両面それぞれに署名・押印します。これが抜けていると、目録の部分が無効になり、本文で引用している財産が特定できなくなるおそれがあります。
押印は認印でも有効とされていますが、本文の押印と同じ印鑑を使うのが確実です。
財産の書き方
- 不動産:登記事項証明書どおりに所在・地番・地目・地積(建物は家屋番号・種類・構造・床面積)を記載するか、登記事項証明書そのものを添付
- 預貯金:金融機関名・支店名・種類・口座番号を記載するか、通帳の表紙と見開きのコピーを添付(残高を書く必要はない)
- 株式・投資信託:証券会社名・口座番号・銘柄
- その他:自動車の登録番号、生命保険の証券番号など
通帳のコピーを添付する場合、口座番号と名義が読める部分があれば足ります。
よくある不備
- 日付を「令和〇年〇月吉日」と書く(日付の特定ができず無効)
- 本文の訂正を、民法の定める方式(訂正箇所に押印し、欄外に訂正内容を付記して署名)によらずに行う
- 目録の一部のページに署名・押印を忘れる
- 本文で「目録の財産」としか書かず、どの目録のどの財産かが曖昧
自筆証書遺言は費用がかからず手軽ですが、形式不備で無効になるリスクは公正証書より高くなります。作成後は法務局の保管制度を利用して形式面を確認してもらう、または税理士などに内容を確認してもらうことをおすすめします。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。