遺言は、作った後でも遺言者が自由に撤回したり、内容を変えたりできます。撤回しない約束をしても無効です。問題は、古い遺言が残ったまま新しい遺言を作ると、相続の場面で「どちらが有効か」という争いになりやすいことです。ルールを知って整理しておけば、相続人の負担を減らせます。
撤回の方法
撤回は「遺言の方式」で行います。つまり、新たに遺言書を作り、その中で「令和〇年〇月〇日付の遺言を撤回する」と書くのが基本です。撤回のための遺言は、元の遺言と同じ方式である必要はありません。公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能です。ただし、自筆証書で撤回した場合、公証役場に残った公正証書の原本はそのままなので、相続人が公正証書だけを見て手続きを進めてしまう危険があります。撤回したことを家族に伝えるか、新しい遺言も公正証書で作るのが安全です。
自筆証書遺言は、遺言者が故意に破棄すれば撤回したものとみなされます。法務局に保管している場合は、保管の撤回を申請して遺言書を返してもらってから破棄します。公正証書遺言は、手元の正本を破っても原本が公証役場に残るため、破棄では撤回できません。
新旧の遺言が食い違うとき
新しい遺言で古い遺言を明示的に撤回していなくても、内容が食い違う部分(抵触する部分)は新しい遺言で撤回されたものとみなされます。
例えば、古い遺言で「自宅を長男に相続させる」とし、新しい遺言で「自宅を長女に相続させる」と書けば、自宅については長女が取得します。古い遺言の「預金を次男に相続させる」という部分は新しい遺言と抵触しないので、そのまま有効です。
この「一部だけ生きている」状態は、相続人にとって非常に分かりにくく、争いの原因になります。書き換えるときは、新しい遺言で財産全体の分け方を書き直し、「本遺言以前の遺言はすべて撤回する」と明記するのが確実です。
行為による撤回
遺言を書いた後に、遺言者がその財産を売ったり、人にあげたりした場合、その部分は撤回したものとみなされます。「自宅を長男に」と書いた後で自宅を売却して現金に換えれば、長男は現金を受け取れません。財産の内容が大きく変わったときは、遺言の見直しが必要です。
相続税対策との関係
生前贈与や不動産の買い替えなどの相続税対策を進めると、遺言に書いた財産の構成も変わります。対策を実行するたびに遺言と照らし合わせ、年に一度程度は見直す習慣をつけると、古い遺言が原因で家族が困る事態を防げます。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。