第9表(生命保険金)・第10表(退職手当金)の書き方|非課税額の按分まで

相続税申告書の第9表は生命保険金等、第10表は退職手当金等の明細と非課税額を計算する表です。受取人ごとの金額の書き方、非課税限度額500万円×法定相続人の数の按分方法、相続放棄した人の扱いを具体例で解説します。

被相続人の死亡で受け取った生命保険金は第9表、会社から支給された死亡退職金は第10表に記載します。どちらも「受け取った金額」と「非課税限度額」を計算し、差し引いた課税分を第11表に転記する流れです。

第9表の記入手順

  1. 上段に、保険会社名・受取年月日・受取金額・受取人の氏名を契約ごとに記載します。保険会社から届く支払通知書を見ながら書きます
  2. 受取人が複数いれば、人ごとに合計を出します
  3. 下段で非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を計算し、各人が受け取った金額の割合で按分します

たとえば法定相続人が3人(非課税限度額1,500万円)で、妻が2,000万円、長男が1,000万円を受け取った場合は次のとおりです。

  • 妻の非課税額:1,500万円×2,000万円÷3,000万円=1,000万円
  • 長男の非課税額:1,500万円×1,000万円÷3,000万円=500万円
  • 課税される保険金:妻1,000万円、長男500万円

この課税分を、第11表の「生命保険金等」の欄に転記します。

第10表の記入手順

死亡退職金も考え方は同じです。支給した会社名・支給年月日・金額・受取人を記載し、非課税限度額(こちらも500万円×法定相続人の数)を按分します。生命保険金と退職金の非課税枠は別々に使えます。弔慰金は、業務上の死亡なら賞与以外の給与の3年分、業務外なら半年分までは退職金に含めず、超える部分だけを第10表に書きます。

注意したい点

  • 相続放棄した人が受け取った保険金は相続税の対象ですが、非課税の適用はありません。法定相続人の数には含めます
  • 非課税の対象は「相続人」が受け取った分だけです。孫(相続人でない)が受取人なら全額課税で、2割加算の対象にもなります
  • 保険金とは別に受け取る剰余金・前納保険料・未収入金も保険金に含めて記載します
  • 入院給付金など被相続人自身が受取人の給付は保険金ではなく、未収金として第11表に書きます

保険会社の通知書を集めれば書き方自体は難しくありませんが、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによっては所得税や贈与税の対象になるものが混ざります。迷ったときは無料相談で契約の整理からお手伝いします。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

ご自身のケースではどうなるか、無料相談で確認できます。

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