iDeCo・企業型DCの死亡一時金|受取人の順位と請求が3年・5年を過ぎたときの違い

iDeCoや企業型確定拠出年金の加入者が亡くなると遺族が死亡一時金を請求できます。死亡後3年以内に請求すれば死亡退職金として非課税枠が使え、3年超なら一時所得、5年を過ぎると相続財産扱いになります。受取人の順位と手続きを解説します。

iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DC(企業型確定拠出年金)に加入していた方が亡くなると、積み立てた資産は死亡一時金として遺族に支払われます。自動的に振り込まれるものではなく遺族の請求が必要で、請求の時期によって税金の種類が変わるという特徴があります。

受取人の順位

受取人は、加入者が生前に運営管理機関へ届け出た人が最優先です。届出がない場合は確定拠出年金法で順位が決まっています。

  1. 配偶者(内縁を含む)
  2. 加入者の収入で生計を維持していた子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
  3. 生計を維持していたその他の親族
  4. 上記以外の子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

この順位で決まる受取人の固有の権利なので、原則として遺産分割の対象にはなりません。受取人の指定ができるのは配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹に限られ、指定しておくと手続きが早く進みます。

請求の時期で税金が変わる

請求(支給確定)の時期 税金の扱い
死亡後3年以内 相続税(死亡退職金と同じ「退職手当金等」)。非課税枠500万円×法定相続人の数
死亡後3年超5年以内 受取人の一時所得(所得税)
死亡後5年を過ぎても請求なし 受取人がいないものとして扱われ、相続財産として相続人に支払われる(非課税枠なし)

もっとも有利なのは3年以内の請求です。たとえば法定相続人が3人で、死亡一時金800万円と会社からの死亡退職金500万円なら、合計1,300万円は非課税枠1,500万円の範囲内で課税されません。

3年を超えると一時所得になり、(受取額-特別控除50万円)×1/2が課税対象です。5年を過ぎると相続財産として扱われ、非課税枠も使えず、本来の相続財産と同じ課税になります。

手続きの流れと注意点

  • iDeCoは運営管理機関(加入していた金融機関)、企業型DCは勤務先または運営管理機関に連絡し、死亡一時金裁定請求書を提出します
  • 加入者が60歳以降で年金受取中に亡くなった場合は、残りの資産が死亡一時金になります
  • 退職後に手続きをせず「自動移換」されたままの資産も対象なので、国民年金基金連合会から届く通知を確認してください
  • iDeCoの資産は本人以外には見えにくいため、掛金の引落しや年末調整の控除証明書で加入の有無を確認します

相続税の申告期限は10か月ですが、死亡一時金の請求の期限はそれより長いため、請求を忘れたまま3年が過ぎるケースがあります。相続財産の洗い出しの初期段階で必ず確認しておきましょう。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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