亡くなった後に支払われる給与・賞与の扱い|会社の年末調整と相続財産の区分

死亡後に支給日が来る給与や賞与は相続財産となり所得税の源泉徴収はされません。死亡前に支給日が来ていた未払給与は給与所得として準確定申告の対象です。会社が行う死亡時の年末調整、源泉徴収票の受け取りと申告の整理を解説します。

会社員や役員が在職中に亡くなると、最後の給与や賞与が遺族に支払われます。このお金は「給与所得」なのか「相続財産」なのかで、所得税と相続税の扱いが変わります。分かれ目は支給日が死亡の前か後かです。会社側の手続きと、遺族が受け取る書類を整理します。

支給日が死亡後なら相続財産

区分 所得税 相続税
死亡前に支給日が到来し、未払いだった給与・賞与 被相続人の給与所得(準確定申告) 未収金として相続財産
死亡後に支給日が到来する給与・賞与 課税なし(源泉徴収なし) 相続財産(本来の相続財産)
死亡退職金 課税なし みなし相続財産(非課税枠あり)

たとえば月末締め翌月25日払いの会社で、10月10日に死亡した場合、9月分の給与(10月25日支給)は死亡後の支給なので相続財産です。10月1日〜10日分の日割り給与も同じく相続財産です。これらに対しては会社は源泉徴収を行わず、支給額がそのまま遺族に渡ります。

一方、死亡前の支給日に支払われていなかった給与があれば、それは給与所得として源泉徴収の対象になり、準確定申告に含めます。同時に未収金として相続財産にもなります。

会社が行う年末調整

会社は、死亡退職の時点でその年の1月1日から死亡日までに支給した給与について年末調整を行います。通常の12月の年末調整を待たず、死亡退職時に行うのが決まりです。死亡後に支給する給与は年末調整の対象に含めません。

年末調整の結果、源泉徴収され過ぎていた税額は遺族に還付され、この還付金も相続財産になります。年末調整で精算しきれない控除(医療費控除・寄附金控除など)がある場合は、相続人が4か月以内に準確定申告を行って還付を受けます。

遺族が受け取る書類と相続税申告

会社からは次の書類を受け取り、相続税の申告資料として保管します。

  • 死亡退職に伴う給与所得の源泉徴収票(支払金額は死亡日までの給与)
  • 退職所得の源泉徴収票(死亡退職金がある場合は原則不要だが、会社によって発行される)
  • 最終給与・賞与の支給明細(死亡後支給分が分かるもの)
  • 弔慰金の支給内容(業務上の死亡は給与の3年分、それ以外は半年分まで非課税の目安)

死亡退職金は500万円×法定相続人の数の非課税枠があるのに対し、死亡後に支給される給与・賞与には非課税枠がありません。会社の規程で「賞与」として支給されるか「退職金」に含めて支給されるかで税額が変わるため、支給の名目を会社に確認してください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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