配偶者居住権とは?自宅に住み続けながら預貯金も相続できる制度

配偶者居住権は、残された配偶者が自宅の所有権を持たなくても住み続けられる権利です。2020年に創設され、相続税の評価方法や二次相続で課税されない点に特徴があります。

配偶者居住権は、亡くなった方の配偶者が、自宅の所有権を子などが相続しても、終身または一定期間、無償で住み続けられる権利です。2020年4月の民法改正で創設されました。

どんなときに役立つか

遺産が自宅と少しの預貯金という場合、配偶者が自宅を相続すると預貯金はほとんど子に渡ってしまい、生活資金に不安が残ります。配偶者居住権を使えば、自宅を「居住権(配偶者)」と「負担付き所有権(子)」に分け、配偶者は居住権と預貯金を、子は所有権を相続する、といった分け方ができます。

設定の方法

遺産分割協議、遺言、家庭裁判所の審判のいずれかで設定します。第三者に主張するには登記が必要です。

相続税の評価

配偶者居住権は、建物の耐用年数・配偶者の平均余命・法定利率をもとに評価され、自宅の評価額をその分だけ所有権から差し引きます。配偶者が取得する居住権には配偶者の税額軽減が使え、所有権を取得した子には小規模宅地等の特例が使えることもあります。

二次相続で消滅する

配偶者が亡くなると居住権は消滅し、所有者が完全な所有権を持ちます。このとき相続税は課税されません。一次相続で評価額を分散させ、二次相続では課税されないため、トータルの税負担が下がるケースがあります。ただし居住権は売却できないため、将来施設に入る可能性なども考えて設計します。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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