「長男に多く残したいので、生命保険の受取人を長男にしておけば遺留分の問題は避けられる」という相談をよく受けます。原則としてはそのとおりですが、保険金の額が遺産に比べて極端に大きい場合には例外があります。
原則:保険金は遺留分の計算に含まれない
死亡保険金は受取人が保険契約に基づいて直接取得する固有の財産で、亡くなった方の遺産ではありません。遺留分は、遺産に生前贈与などを加えた「遺留分を算定するための財産」をもとに計算しますが、保険金はこの財産に含まれないのが原則です。
たとえば遺産が3,000万円、長男を受取人とする保険金が1,000万円、相続人が長男と次男の場合、次男の遺留分は遺産3,000万円の4分の1=750万円で、保険金1,000万円は計算に入りません。
例外:著しく不公平な場合は持ち戻し
ただし、判例は、保険金の額、遺産総額に対する比率、受取人と他の相続人の関係(同居や介護の有無など)を総合して、相続人間の不公平が著しいと評価すべき特段の事情がある場合には、保険金を特別受益に準じて持ち戻すことができるとしています。遺留分の計算でも同じ考え方で持ち戻しの対象になる可能性があります。
「著しく不公平」の数値基準は法律にありません。遺産の大半を保険に換えて特定の相続人だけを受取人にしたようなケースは、持ち戻しが認められるリスクが高いと考えてください。
| 状況 | 持ち戻しのリスク |
|---|---|
| 保険金が遺産総額の1〜2割程度 | 低いと考えられる |
| 保険金が遺産総額の半分以上 | 争いになりやすい |
| 遺産のほとんどを保険金にし受取人を一人に集中 | 高い |
遺留分対策として保険を使うときの考え方
保険を遺留分対策に使うなら、「遺留分の対象から外す」発想より、遺留分を支払う原資を受取人に確保する発想の方が安全です。長男に自宅と事業を継がせたいなら、長男を受取人とする保険金で次男の遺留分相当額を支払えるようにしておけば、持ち戻しの主張があっても資金面で解決できます。
- 保険金の額は、遺留分の見込額(遺産×遺留分割合)を目安にする
- 受取人は遺留分を支払う側(財産を多く受け取る相続人)にする
- 遺言書に財産の分け方と保険の趣旨を書き、付言で理由を説明する
相続税の面では、保険金は非課税枠(500万円×法定相続人の数)を使えるため、対策の効果は税と遺留分の両方に及びます。家族構成と遺産の内容を踏まえた設計は、無料相談でご相談ください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。