「保険の受取人を変えたいが、保険会社の手続きをする前に万一のことがあったら」という不安に対して、遺言で受取人を変更できることが保険法で明文化されています。ただし条件があり、保険証券の受取人指定と遺言のどちらが優先するかは、要件を満たしているかで決まります。
保険法44条の仕組み
2010年4月に施行された保険法44条は、死亡保険金の受取人の変更を遺言によって行うことができると定めています。遺言が効力を生じた時(遺言者の死亡時)に受取人が変更されたものとして扱われます。
ただし、第2項により、遺言による変更は、保険契約者の相続人が保険会社に通知しなければ保険会社に対抗できません。通知の前に保険会社が証券上の受取人に保険金を支払ってしまった場合、その支払いは有効で、新しい受取人は旧受取人に対して請求することになり、争いの原因になります。
有効に変更するための条件
- 遺言が法律上有効であること(自筆証書なら日付・署名・押印、公正証書が望ましい)
- 被保険者の同意があること。死亡保険の受取人変更には被保険者の同意が必要で、契約者と被保険者が同じ場合は問題になりません
- 遺言で保険会社名・証券番号・新しい受取人を特定して記載すること
- 遺言者の死亡後、相続人(または遺言執行者)が速やかに保険会社に通知すること
記載例は「〇〇生命との生命保険契約(証券番号〇〇)の死亡保険金受取人を長男〇〇に変更する」のように具体的に書きます。
保険法施行前の契約の扱い
| 契約の時期 | 遺言による受取人変更 |
|---|---|
| 2010年4月1日以降の契約 | 保険法44条により可能 |
| 2010年3月31日以前の契約 | 旧法下の契約で、約款の定めによる。遺言での変更が認められない場合がある |
古い契約については、保険会社に遺言による変更が可能かを確認し、可能でなければ生前に通常の手続きで変更しておくのが確実です。
相続税への影響と実務上の助言
- 変更後の受取人が法定相続人であれば非課税枠の対象、相続人でない人(孫・内縁の配偶者など)なら非課税枠なしで2割加算の対象です
- 遺言で「保険金を〇〇に相続させる」と書くだけでは受取人変更にあたらないと解されるおそれがあります。「受取人を変更する」と明記します
- 可能であれば、遺言に頼らず生前に保険会社の手続きで変更しておくのが最も確実です。遺言はあくまで予備的な手段と考えてください
受取人の見直しは、離婚・再婚・受取人の死亡など家族構成の変化があったときに必ず行う項目です。遺言書の作成と合わせて保険の契約内容を確認しましょう。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。