保険金の受取人が「相続人」「法定相続人」と指定されている場合の分け方と非課税枠

死亡保険金の受取人を「相続人」と指定した契約では、各相続人が法定相続分の割合で保険金を取得するのが判例の考え方です。配偶者と子2人で3,000万円を受け取る例で分け方と非課税枠の按分を示し、相続放棄した人の扱いも解説します。

保険証券の受取人欄に、特定の人の名前ではなく**「相続人」「法定相続人」**と書かれている契約があります。この場合、誰がどの割合で保険金を受け取るのか、そして相続税の非課税枠はどう計算するのかを整理します。

分け方:法定相続分の割合で取得

受取人を「相続人」と指定した場合、判例は、保険事故の時点の相続人が、それぞれ法定相続分の割合で保険金を取得するものと解しています。均等に頭割りではなく、民法の相続分で分けるのがポイントです。

たとえば相続人が配偶者・長男・次男で、保険金3,000万円の場合、

  • 配偶者:3,000万円×1/2=1,500万円
  • 長男:3,000万円×1/4=750万円
  • 次男:3,000万円×1/4=750万円

となります。保険会社の約款で分け方を別に定めている場合もあるので、請求時に確認してください。

非課税枠の按分

受取人が複数になるので、非課税枠(500万円×法定相続人の数)は各人の受取額の割合で按分します。上の例では非課税限度額は500万円×3人=1,500万円です。

受取人 受取額 非課税額 課税される額
配偶者 1,500万円 1,500万円×1,500÷3,000=750万円 750万円
長男 750万円 1,500万円×750÷3,000=375万円 375万円
次男 750万円 同上375万円 375万円

法定相続分で受け取るため、結果として非課税枠も法定相続分の割合で配分されることになります。

遺産分割の対象になるか

「相続人」指定の保険金も受取人固有の財産であり、遺産分割協議の対象にはなりません。各相続人が上の割合で取得するもので、協議で割合を変えても、それは相続人間の贈与とみられるおそれがあります。保険金を特定の相続人に集めたいなら、生前に受取人を個人名で指定しておくのが確実です。

相続放棄をした人・受取人が死亡していた場合

  • 相続放棄をした人は相続人ではなくなるため、「相続人」指定の保険金は受け取れないと解するのが一般的です。残った相続人で法定相続分に応じて分けます。約款や保険会社の取扱いを確認してください
  • 受取人を個人名で指定していた人が先に亡くなっていた場合は、保険法の定めにより、その受取人の相続人が受け取ります。この場合は「被保険者の相続人」ではない点に注意が必要です
  • 相続人が配偶者のみ、子のみなど1人の場合は、その人が全額を取得します

受取人の記載は保険会社から送られる「契約内容のお知らせ」で確認できます。「相続人」のままでよいか、個人名に変えるべきかは、家族構成の変化に合わせて見直しましょう。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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