死亡退職金は「遺産」なのか、それとも「受け取る遺族のもの」なのか。この区別は、遺産分割協議に含めるかどうかと、相続放棄した人が受け取れるかに直結します。結論から言うと、規程で受給権者が定められていれば、その人の固有の財産で、遺産分割の対象にはなりません。
規程の受給権者が受け取る
多くの会社の退職金規程や公務員の退職手当の制度では、死亡退職金の受給権者を「配偶者(内縁を含む)、次に子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」のように、民法の相続順位とは別の順位で定めています。判例上、このような定めがある場合、死亡退職金は規程で定められた人が自分の権利として直接取得するもので、亡くなった方の遺産には含まれないと解されています。
そのため、たとえ遺産分割協議で他の相続人が「退職金も分けてほしい」と主張しても、法律上は受給権者の固有財産です。遺産分割協議書に記載する必要もありません。
相続税では「みなし相続財産」として課税
民法上は遺産でなくても、相続税法では死亡退職金を相続財産とみなして課税します。受給権者が相続人であれば「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が使え、超えた部分が課税されます。
たとえば配偶者が規程に基づき死亡退職金2,000万円を受け取り、法定相続人が配偶者と子2人の3人なら、非課税枠は1,500万円で、課税対象は500万円です。この500万円は配偶者の課税価格に加算され、配偶者の税額軽減の対象にもなります。
規程がない場合と相続放棄との関係
| 状況 | 遺産分割の対象 | 相続税 |
|---|---|---|
| 規程で受給権者が定められている | 対象外(固有財産) | みなし相続財産として課税 |
| 規程がなく決議で支給先を特定 | 原則対象外と考えられる | 同上 |
| 支給先が「相続人」としか決まっていない | 争いになることがある | 同上 |
規程がない会社では、支給を決める決議で受取人を特定しておかないと、遺産分割の対象かどうかで争いになることがあります。
相続放棄をした人でも、規程で受給権者になっていれば死亡退職金は受け取れます(固有財産だからです)。ただし、放棄した人は相続人ではないので非課税枠は使えず、受け取った全額が課税対象になります。また、放棄した人が受け取っても相続税の申告が必要になることがある点に注意してください。
遺産分割で揉めそうなときは、退職金規程の写しを会社から取り寄せ、受給権者の定めを確認するところから始めるとよいでしょう。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。