亡くなった方が契約していた個人年金保険や、年金形式で受け取る死亡保険金を相続すると、相続税の申告で年金受給権を評価して課税されます。その後、毎年受け取る年金には所得税(雑所得)がかかりますが、相続税の対象になった部分に重ねて所得税はかかりません。この調整の仕組みを整理します。
二重課税を避けるための非課税部分
相続した年金受給権は「定期金に関する権利」として相続税の対象になります。その後に受け取る年金のうち、相続税の評価額に相当する部分は所得税が非課税で、評価額を超えて増える部分(保険会社の運用益に当たる部分)だけが雑所得になります。同じ価値に相続税と所得税を重ねてかけないための仕組みです。
計算の考え方
年金の支払総額と相続税評価額の差が、受取期間全体を通じた「課税部分」です。
課税部分の合計 = 年金の支払総額 - 相続税評価額
たとえば年額100万円×10年(支払総額1,000万円)の確定年金で、相続税評価額が940万円だったとします。課税部分の合計は1,000万円-940万円=60万円です。この60万円を10年間に配分しますが、均等ではなく、初年度は全額非課税、2年目以降に段階的に課税部分が増える計算になります(運用益は後の年ほど大きくなるためです)。
各年の雑所得は、その年の課税部分から、それに対応する必要経費(亡くなった方が払い込んだ保険料のうち課税部分に対応する額)を差し引いて求めます。保険会社から毎年「年金支払明細」や「課税部分の計算書」が送られてくるので、実際にはその数字で申告します。
確定申告が必要かどうか
| 受取人の状況 | 申告の要否 |
|---|---|
| 給与所得者で、年金の課税部分を含む給与以外の所得が20万円以下 | 所得税の確定申告は不要(住民税の申告は必要なことがある) |
| 公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下 | 同上 |
| 上記以外 | 確定申告が必要 |
相続した年金は「公的年金等」ではなく「その他の雑所得」に区分されるため、公的年金等控除は使えません。
注意点
- 年金を一時金に変更して受け取った場合は、相続税の評価額を超える部分が一時所得になります
- 保険会社に「相続による年金受取であること」を伝えていないと、課税部分の計算書が通常の契約者向けの計算で作られていることがあります。相続時の手続きで必ず申し出てください
相続税の申告で年金受給権を評価した書類は、その後の毎年の確定申告でも使います。評価の根拠となる証明書は手元に保管しておきましょう。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。