死亡保険金を受け取った後に確定申告が必要なケース|一時所得・雑所得になる契約

死亡保険金は多くの場合相続税の対象で確定申告は不要ですが、契約者と受取人が同じで被保険者が亡くなった方の契約では受取人の一時所得になり、年金形式なら雑所得として確定申告が必要です。該当する契約の見分け方と計算例、申告の期限をまとめます。

死亡保険金を受け取った翌年、「確定申告は必要ですか」という質問をよく受けます。保険金が相続税の対象なら所得税の確定申告は不要ですが、契約の形によっては所得税の対象になり、確定申告が必要です。該当するかどうかの見分け方を説明します。

契約の形で税金の種類が決まる

契約者(保険料負担者) 被保険者 受取人 税金 確定申告
亡くなった方 亡くなった方 相続人など 相続税 不要
受取人本人 亡くなった方 受取人本人 所得税(一時所得) 必要なことがある
第三者(例:母) 亡くなった方(父) 子 贈与税 贈与税の申告

保険料を払っていた人と受取人が同じ場合に、所得税の対象になります。年金形式で受け取る場合は毎年の雑所得です。

一時所得の計算例

一時所得 =(受け取った保険金 - 払い込んだ保険料の総額 - 特別控除50万円)× 1/2

たとえば妻が契約者・受取人、夫が被保険者の保険で、保険金1,500万円、妻が払った保険料の総額1,000万円なら、

(1,500万円 - 1,000万円 - 50万円)× 1/2 = 225万円

この225万円が妻の給与や年金などの所得に加算され、総合課税で税額が決まります。保険会社から届く「支払調書」または「支払明細」に払込保険料の累計額が記載されています。

確定申告が不要になる場合

給与所得者で、一時所得を含む給与以外の所得の合計が20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。この「20万円」は2分の1にした後の額で判定します。上の例で保険金が1,080万円、払込保険料1,000万円なら、(1,080万円-1,000万円-50万円)×1/2=15万円で、他に所得がなければ申告不要です。ただし住民税の申告は別途必要なことがあるので市区町村に確認してください。

年金形式で受け取る場合と申告の注意点

死亡保険金を年金で受け取る契約で、契約者=受取人の場合は、各年の年金が雑所得です。年金額から、対応する払込保険料を必要経費として差し引き、保険会社が毎年送る計算書に基づいて申告します。相続税の対象になった年金受給権については、相続税評価額に相当する部分が非課税になります。

  • 確定申告は、保険金を受け取った年の翌年2月16日から3月15日までです
  • 保険会社は100万円を超える保険金の支払いについて税務署に支払調書を提出しているため、申告漏れは把握されます
  • 同じ年に他の一時所得(満期保険金、未支給年金など)があれば合算して計算します

保険金を受け取ったら、まず契約者・被保険者・受取人の3つを確認し、相続税か所得税かを判定することから始めてください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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