高額療養費・医療費の還付は相続財産|生命保険金との違いと未収入金の扱い

死亡後に振り込まれる高額療養費や医療費の精算金は、亡くなった方の権利なので本来の相続財産(未収入金)です。生命保険金のような非課税枠はなく、葬祭費・埋葬料は非課税です。見分け方と申告での扱いを整理します。

亡くなった後、健康保険から「高額療養費」が振り込まれたり、病院から医療費の精算金が戻ってきたりすることがあります。これらは生命保険の死亡保険金と性質が異なり、非課税枠のない本来の相続財産として申告します。

高額療養費・医療費の精算金は「未収入金」

高額療養費は、1か月の医療費の自己負担が上限を超えたときに、超えた分が払い戻される制度です。払い戻しを受ける権利は、療養を受けた本人に生じています。死亡後に遺族が受け取っても、それは本人の権利を相続したものなので、相続税の申告では未収入金として財産に計上します。

病院の入院費の過払いが精算で戻った場合、介護保険の高額介護サービス費、後期高齢者医療の還付金なども同じ考え方です。たとえば高額療養費18万円、病院の精算金3万円が死亡後に戻ってきたなら、未収入金21万円を計上します。

反対に、死亡時点で未払いだった入院費や介護費は債務控除の対象になるので、受け取る側と支払う側の両方を整理します。

生命保険金との違い

項目 死亡保険金 高額療養費・医療費の精算
性質 受取人固有の財産(みなし相続財産) 本人の権利を相続(本来の相続財産)
非課税枠 500万円×法定相続人の数 なし
遺産分割 対象外 対象
受取人 契約で指定した人 相続人(代表者が請求)

死亡保険金は遺産分割協議の対象外ですが、高額療養費は相続人全員の共有財産なので、遺産分割協議書に記載して取得者を決めます。

非課税になる給付もある

健康保険の埋葬料(原則5万円)や国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費は、遺族に支給されるもので、相続財産ではなく相続税も所得税もかかりません。同じように死亡後に振り込まれるお金でも、「本人の権利か、遺族に対する給付か」で扱いが分かれます。

高額療養費の申請は診療月の翌月1日から2年以内が期限とされています。請求を忘れて時効になると財産を取りこぼすので、死亡後に医療費の領収書を整理し、市区町村や健康保険組合に照会しておきましょう。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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