生命保険で納税資金・代償金・遺留分の準備をする設計例|保険金額の決め方

生命保険は相続税の納税資金、自宅を継ぐ相続人が他の相続人に払う代償金、遺留分の支払原資を確保する手段になります。遺産8,000万円・子2人の例で必要な保険金額の求め方と受取人の決め方を示し、設計で失敗しやすい点も解説します。

生命保険は非課税枠だけでなく、「相続のときに現金が必要になる場面」に備える道具として役立ちます。納税資金・代償金・遺留分の3つの場面について、保険金額と受取人の決め方を設計例で説明します。

設計例の前提

遺産は自宅(評価額5,000万円)と預貯金3,000万円の合計8,000万円。相続人は長男と次男の2人で、長男が同居して自宅を継ぎ、次男は別居とします。

基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円、課税遺産は8,000万円-4,200万円=3,800万円です。法定相続分で分けた1,900万円ずつに税率15%・控除50万円を当てると、各235万円、相続税の総額は470万円になります(小規模宅地等の特例は考慮していません)。

3つの場面での受取人と金額

納税資金

自宅を長男が取得すると、長男は預貯金が少ないのに税額は大きくなりがちです。長男を受取人に500万円程度の保険をかけておけば、納税資金を確保できます。この500万円は非課税枠1,000万円の範囲内なので、保険金を加えても相続税は増えません。

代償金

長男が自宅5,000万円を取得し、次男に代償金を支払う「代償分割」を行う場合、その原資を保険で準備します。受取人は代償金を支払う長男にします。次男を受取人にすると、保険金は次男の固有財産となって遺産分割の計算に入らず、次男は保険金に加えて遺産の取り分も主張できるためです。

必要額の目安は「長男の取得額と次男の取得額の差÷2」です。預貯金3,000万円を次男が取得すると差は2,000万円なので、1,000万円前後の保険金を長男に受け取らせれば均衡させられます。

遺留分

遺言で自宅も預貯金も長男に残すなら、次男の遺留分は8,000万円×1/4=2,000万円です。遺留分侵害額請求に備えて、長男を受取人に2,000万円前後の保険金を準備します。保険金額が遺産に比べて極端に大きいと特別受益に準じて持ち戻される可能性があるため、遺産総額とのバランスを見ます。

場面 受取人 金額の目安
納税資金 税負担が重い相続人 その人の税額相当
代償金 財産を多く取得する相続人 取得額の差÷2
遺留分 遺言で多く受け取る相続人 遺産×遺留分割合

失敗しやすい点

  • 受取人を「お金を渡したい相手」にしてしまう(代償金・遺留分は支払う側を受取人にする)
  • 非課税枠を超えた保険金が課税対象になることを見落とす

まず相続税シミュレーションで税額の目安を出すと、どの場面に備えるべきかが具体的に見えてきます。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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