亡くなった方が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金は、「みなし相続財産」として相続税の対象になります。ただし、相続人が受け取った保険金のうち「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。法定相続人が3人なら1,500万円まで相続税がかかりません。
対象になる契約の形
非課税枠が使えるのは、保険料負担者=被保険者=亡くなった方で、受取人が相続人の契約です。契約者(保険料負担者)が相続人自身なら所得税(一時所得)、契約者・被保険者・受取人がすべて別人なら贈与税の対象になり、非課税枠は使えません。
注意点
- 非課税枠の「法定相続人の数」には相続放棄した人も含めますが、相続放棄した人が受け取った保険金には非課税枠は適用されません
- 相続人以外(孫や内縁の配偶者など)が受け取った保険金も非課税枠の対象外で、さらに2割加算の対象です
- 複数の相続人が受け取る場合は、各人の受取額の割合で非課税枠を按分します
生前対策として
預貯金のままなら全額が課税対象ですが、一時払終身保険などに変えておけば非課税枠の分だけ課税財産が減ります。また、保険金は受取人固有の財産として遺産分割の対象外になるため、納税資金の確保や「この子に確実に渡したい」という希望にも使えます。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。