会社の経営を安定させるには、議決権の3分の2以上(定款変更などの特別決議ができる割合)を後継者が持つことが一つの目安とされています。株式が相続で兄弟姉妹に分散すると、後継者が思うように経営できなくなり、将来の買い取り交渉で高い代金を求められることもあります。この記事では、後継者に株式を集める代表的な5つの方法を比較します。
5つの方法の比較
| 方法 | 税金 | 長所 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 遺言で指定 | 相続税 | 手軽。生前の経営権を維持できる | 遺留分の侵害に注意。撤回や書き換えが可能 |
| 生前贈与 | 贈与税(暦年・精算課税・納税猶予) | 確実に移転。株価が低い時期を選べる | 贈与後は経営権が後継者に移る |
| 売買 | 後継者の資金、譲渡所得税 | 遺留分の問題が小さい | 後継者が買取資金を用意する必要 |
| 種類株式 | 評価方法に注意 | 議決権だけを後継者に集中できる | 定款変更と株主全員の理解が必要 |
| 持株会社 | 法人税・株価の変動 | 後継者が持株会社を通じて支配 | 設立・借入の手間とコスト |
遺言と生前贈与
もっとも基本的なのは遺言で「株式はすべて長男に相続させる」と定めることです。株式の評価額が遺産の大半を占める場合は、他の相続人の遺留分を他の財産や生命保険で手当てしておく必要があります。事業承継では、推定相続人全員の合意と家庭裁判所の許可で、株式を遺留分の計算から除外できる「除外合意」の制度(経営承継円滑化法)も用意されています。
生前贈与は、相続時精算課税を使えば2,500万円の特別控除と年110万円の基礎控除で贈与税を抑えつつ移転でき、事業承継税制の特例措置(2027年12月末までの贈与が対象とされています)を使えば贈与税の全額が猶予されます。贈与した株式は贈与時の評価額で相続税の計算に持ち戻されるため、株価が上がる見込みの会社では有利に働きます。
売買・種類株式・持株会社
後継者が株式を買い取る方法は、他の相続人の遺留分を侵さない点で優れていますが、適正な時価で売買しなければ贈与税の問題が生じます。買取資金は金融機関からの融資や役員報酬で準備するのが一般的です。
種類株式を使う場合は、後継者以外の相続人には配当優先の無議決権株式を、後継者には普通株式を渡すといった設計ができます。持株会社の方式は、後継者が設立した会社が金融機関から借り入れて先代から株式を買い取り、事業会社からの配当で返済する形が典型です。
どの方法にも一長一短があり、実際には「株価が低い時期に一部を贈与し、残りは遺言で手当てする」など組み合わせるのが現実的です。会社の状況に合わせた設計は、無料相談でお気軽にご相談ください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。