経営者の遺言は、家族への財産の分け方を決めるだけでなく、「会社を止めないための設計図」でもあります。株式の行き先が決まらなければ株主総会が開けず、事業用の土地の行き先が決まらなければ工場の存続が危うくなります。この記事では、経営者の遺言に書いておくべき事項をチェックリストの形で整理します。
チェックリスト:財産に関する事項
| 項目 | 書くべき内容 | 書き漏れたときの問題 |
|---|---|---|
| 自社株 | 後継者に全株(または議決権の3分の2以上)を相続させる | 準共有になり議決権を行使できない |
| 種類株式・黄金株 | 普通株式と分けて、それぞれの取得者を明記 | 黄金株が後継者以外に渡り経営の妨げに |
| 会社への貸付金(役員借入金) | 後継者または会社に負担をかけない形で取得者を指定 | 後継者以外の相続人が会社に返済を求める |
| 会社からの借入金(役員貸付金) | 誰が返済するかを指定(遺言だけでは会社に対抗できないため、会社と別途協議が必要) | 相続人全員が法定相続分で返済義務を負う |
| 事業用の土地建物(個人所有分) | 後継者に相続させる。賃貸借契約の引き継ぎも記載 | 土地が分散し、会社が使い続けられない |
| 会社の借入金の連帯保証 | 遺言で免除はできないが、後継者が引き受ける意向と金融機関との協議の指示を付言事項に記載 | 相続人全員が保証債務を負う |
| 生命保険金・死亡退職金 | 受取人の指定は保険契約・会社の規程で行う(遺言の対象外)。納税資金としての使途を付言 | 納税資金の意図が伝わらない |
| 自宅・預貯金など個人の財産 | 後継者以外の相続人への配分を明記し、遺留分に配慮 | 遺留分侵害額請求で株式の価値が争いの対象に |
チェックリスト:経営の引き継ぎに関する事項
- 後継者の指名:遺言に法的な効力はないが、付言事項として後継者と経営方針を記しておくと、他の相続人や従業員・取引先の理解が得やすい
- 遺言執行者の指定:株式の名義書換や不動産の登記を速やかに進めるため、信頼できる人(または専門家)を指定する
- 株式の名義書換の指示:遺言執行者が会社に対して株主名簿の書換えを請求できるよう明記
- 代償金の定め:後継者が株式を取得する代わりに他の相続人に支払う金額を定める場合は、その原資(生命保険金など)も考えておく
遺言と合わせて整えておくこと
遺言だけでは解決しない事項があります。
- 遺留分対策:株式が遺産の大半を占める場合、他の相続人の遺留分を侵害します。生命保険や個人財産での手当て、経営承継円滑化法の除外合意の検討
- 会社の定款:相続人への売渡請求の規定、種類株式の定め、取締役の員数などを遺言の内容と整合させる
- 金融機関との事前相談:保証の引き継ぎ、代表者交代後の融資継続について
- 事業承継税制の利用:遺言による相続でも納税猶予は使えるが、特例承継計画の提出(2026年3月末までとされています)が前提
形式と見直し
経営者の遺言は内容が複雑になるため、公正証書遺言で作成するのが一般的です。株式数、事業用資産、会社の借入状況は年々変わるため、少なくとも数年に一度、決算や組織の変更に合わせて見直してください。古い遺言に記載された株式数と現在の株式数が食い違うと、執行の段階で混乱が生じます。
経営者の遺言は、相続税と会社法と家族の事情を同時に扱います。無料相談で、現在の財産と会社の状況をもとにした遺言の設計をご相談ください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。