自社株の承継で「経営は早く任せたいが、財産としてはまだ渡したくない」「認知症になったときに議決権が止まるのが心配」といった悩みには、信託という手段があります。信託は、財産を信頼できる人(受託者)に預けて管理してもらう仕組みで、自社株では「議決権」と「経済的な権利」を別々の人に割り当てられる点が特徴です。
自社株信託の基本の形
自社株を信託すると、株式の名義は受託者に移り、受託者が株主として議決権を行使します。配当などの利益を受け取る権利は「受益権」として、受益者が持ちます。
| 役割 | 誰がなるか(典型例) | 内容 |
|---|---|---|
| 委託者 | 先代社長 | 株式を信託する人 |
| 受託者 | 後継者(または一般社団法人) | 株式の名義人となり議決権を行使 |
| 受益者 | 先代社長 → 死亡後は後継者 | 配当を受け取り、信託終了時に株式を取得 |
| 指図権者 | 先代社長(元気なうちは) | 受託者の議決権行使に指図できる |
先代が受益者のままであれば、信託しても税務上は先代の財産のままで、贈与税はかかりません(自益信託)。先代が亡くなった時点で受益権が後継者に移ると、そのときに相続税の対象になります。
3つの代表的な使い方
1. 遺言代用信託 先代が生きている間は先代が受益者、死亡と同時に後継者が受益者になる設計です。遺言と同じ効果を持ちながら、死亡と同時に自動的に権利が移るため、遺産分割や準共有の問題を経ずに後継者が株式を支配できます。
2. 認知症対策としての信託 先代が指図権者として議決権の行使を指図しつつ、判断能力を失った場合は受託者である後継者が自らの判断で議決権を行使できるようにしておきます。成年後見制度では自社株の議決権行使に制約が出ることがあるため、経営の空白を防ぐ手段として使われます。
3. 受益権の段階的な贈与 受益権を分割して毎年後継者に贈与することで、暦年贈与の非課税枠や相続時精算課税を使いながら少しずつ移転する方法です。贈与した受益権は、その時点の株式の評価額で贈与税の計算をします。
相続税・贈与税の扱い
信託した自社株の評価は、信託していない場合と同じく、取引相場のない株式の評価方法で行います。受益権を持つ人が、その株式を持っているものとして評価されます。議決権と受益権を分けても、評価額が下がるわけではありません。
また、受益者が後継者に変わった時点で贈与税または相続税の対象になるため、「信託をすれば税金が減る」ものではなく、「承継の時期と経営権の移転を柔軟に設計できる」のが信託の本質です。事業承継税制(納税猶予)との併用は、受益権の贈与について適用が認められないとされているため、どちらを使うかの検討が必要です。
注意点
- 信託契約の内容が複雑になりやすく、公正証書で作成し、後継者以外の相続人にも説明しておくことが望ましい
- 受託者が後継者の場合、受益者である先代の利益のために適切に管理する義務を負う
- 信託終了時の株式の帰属先を明確にしておく
- 遺留分の問題は信託でも解消されない
信託は事業承継の柔軟性を高める有力な手段ですが、設計を誤ると家族間の対立や税務上の問題を招きます。信託に精通した専門家と税理士が連携して設計することをおすすめします。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。