事業承継税制の「5年間の事業継続要件」の実務|雇用・代表・株式保有・年次報告で守るべきこと

事業承継税制で納税猶予を受けた後5年間は、後継者が代表者であり続け、猶予対象の株式を保有し続け、雇用の8割維持(特例措置では未達でも理由書で継続可)などの要件を守り、毎年都道府県と税務署に報告する必要があります。5年間に守るべき要件と報告の実務、よくある失敗を解説します。

事業承継税制(非上場株式の納税猶予)は、贈与や相続で自社株を引き継いだときの税金を猶予する制度ですが、適用を受けてからが本番です。特に最初の5年間(特例経営承継期間)は、守るべき要件と提出する報告が多く、一つ外すと猶予が打ち切られて本税と利子税をまとめて納めることになります。この記事では、5年間の実務を整理します。

5年間に守るべき主な要件

要件 内容
代表者 後継者が会社の代表者であり続けること
株式の保有 猶予の対象になった株式を譲渡・贈与しないこと。1株でも手放すと原則として全部打切り
議決権 後継者が同族関係者の中で筆頭株主であり続けること
雇用 5年間の平均で、承継時の従業員数の8割を維持すること(特例措置では下回っても、理由を記載した報告書と認定支援機関の意見で継続可能)
会社の状態 資産管理会社(資産保有型・資産運用型会社)に該当しないこと、上場しないこと、資本金や準備金を減少しないこと等

雇用の8割要件は、一般措置では厳格ですが、特例措置では経営悪化などの理由があれば猶予を継続できる柔軟な仕組みになっています。それでも、5年間の平均で8割を下回った場合は理由書の提出が必要で、認定支援機関の指導助言を受けたことを示す書類も求められます。

毎年の報告

5年間は、次の2つの報告を毎年行います。

  1. 年次報告書:都道府県に提出。贈与や相続の後、毎年の基準日(贈与・相続の申告期限の翌日から1年ごと)から3か月以内に、従業員数や株式の保有状況などを報告する
  2. 継続届出書:税務署に提出。年次報告書の確認書の写しを添えて、基準日から5か月以内に提出する

報告の提出を忘れると、要件を満たしていても猶予が打ち切られます。報告期限の管理は、顧問税理士と会社の担当者で二重にチェックすることをおすすめします。5年経過後は、都道府県への報告は不要になり、税務署への継続届出書を3年に1回提出します。

よくある失敗

  • 後継者が健康上の理由などで代表を退いた(やむを得ない理由として認められる場合もある)
  • 組織再編や資本政策の変更(減資、合併)で要件から外れた
  • 事業の多角化や不動産賃貸の拡大で、資産管理会社に該当してしまった
  • 報告の基準日を間違えて期限を過ぎた
  • 後継者が一部の株式を兄弟に渡してしまった

5年経過後の要件

5年を過ぎると要件は緩和され、代表者要件や雇用要件はなくなります。ただし、猶予の対象になった株式を譲渡すると譲渡した分に対応する猶予税額を納めることになり、資産管理会社への該当や会社の解散なども打切りの事由として残ります。猶予が免除されるのは、後継者が死亡したとき、次の後継者へ贈与して納税猶予を引き継いだときなどです。

事業承継税制は「使って終わり」ではなく、長期にわたる管理が必要な制度です。要件の詳細は改正されることがあるため、最新の情報を確認しながら、年次の管理体制を整えてください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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