会社を経営している方に関係の大きい改正が、令和8年度税制改正に入りました。結論から書くと、法人版事業承継税制(特例措置)の「特例承継計画」の提出期限が、2026年3月31日から2027年(令和9年)9月30日まで1年6か月延長されました。ただし、実際に贈与・相続をして納税猶予を受けられる期限は2027年12月31日のままです。
延長された期限と、変わらない期限
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 法人版:特例承継計画の提出 | 2026年3月31日 | 2027年9月30日 |
| 法人版:贈与・相続の適用期限 | 2027年12月31日 | 変わらず |
| 個人版:個人事業承継計画の提出 | 2026年3月31日 | 2028年9月30日 |
特例措置は、自社株の全株式について相続税・贈与税の100%を猶予できる制度です(一般措置は3分の2の株式・相続税は80%)。計画を出すだけなら、実際に承継するかどうかは後から決められます。
注意点
- 計画の期限いっぱいまで待つと、実行の余裕が3か月しかない:2027年9月末に計画を出すと、贈与の実行期限(2027年末)までわずかです。株価の算定や後継者の役員就任(贈与の場合は3年以上の役員経験が必要)には時間がかかるので、計画は早めに出しておくのが安全です
- 特例措置そのものの延長は決まっていない:今回延びたのは計画の提出期限だけです。制度の今後は令和9年度の税制改正で議論される見込みで、現時点では2027年末で終わる前提で準備してください
- 評価方法の見直しが並行して進んでいる:非上場株式の評価見直しの行方によっては、猶予される税額の前提も変わります。制度の仕組みは事業承継税制の基本をご覧ください
あわせて決まった「不動産小口化商品」の評価見直し
任意組合型や信託受益権型の不動産小口化商品は、少額で不動産を持てて、しかも相続税評価が時価より大きく下がるため、相続対策として売られてきました。令和8年度改正では、取得時期にかかわらず、相続開始時または贈与時の「通常の取引価額」で評価することになりました。適用は2027年1月1日以後の相続・贈与からです。すでに持っている商品でも、2027年以後に相続が起これば新しい評価になる点が、貸付用不動産の5年ルール(2027年以後の取得分が対象)との大きな違いです。
まとめ
特例承継計画の提出期限は2027年9月30日まで延びましたが、贈与・相続の期限は2027年末のままです。自社株の承継を考えている経営者は、計画の提出を先に済ませ、実行の準備に時間を使ってください。不動産小口化商品を相続対策で持っている方は、2027年以後は節税効果がなくなる前提で見直しが必要です。初回相談は無料です。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。