事業承継税制の打切り事由と免除事由の一覧|どんなときに納税が必要になり、どんなときに免除されるか

事業承継税制の納税猶予は、株式の譲渡、代表者の退任、資産管理会社への該当、会社の解散、報告の未提出などで打ち切られ、猶予税額と利子税を納めることになります。一方、後継者の死亡や次の後継者への贈与、会社の倒産などでは猶予税額が免除されます。両者を一覧で整理します。

事業承継税制で猶予された税金は、いつか「納める」か「免除される」かのどちらかに行き着きます。どの出来事がどちらにつながるのかを知らないまま経営判断をすると、思わぬタイミングで多額の納税が必要になります。この記事では、打切り事由と免除事由を、5年以内と5年経過後に分けて整理します。

打切り(納税が必要になる)事由

打切り事由に該当すると、猶予されていた税額の全部または一部を、利子税とともに2か月以内に納める必要があります。

事由 5年以内 5年経過後
猶予対象株式の譲渡・贈与 全部打切り 譲渡した分だけ打切り
後継者が代表者を退任 全部打切り(やむを得ない理由を除く) 打切りなし
雇用の8割未達 一般措置は打切り。特例措置は理由書で継続 打切りなし
筆頭株主でなくなる 全部打切り 打切りなし
資産管理会社に該当 全部打切り 全部打切り
会社の解散・破産(自主的な解散) 全部打切り 全部打切り
減資・準備金の減少(欠損填補を除く) 全部打切り 全部打切り
上場 全部打切り 打切りなし
年次報告・継続届出の未提出 全部打切り 全部打切り
総収入金額がゼロになる 全部打切り 全部打切り

利子税は、猶予期間に応じて年率で計算され、5年経過後に打切りになった場合は5年間分の利子税が免除される取扱いがあります。それでも本税は全額納めることになるため、打切りの影響は大きいものです。

免除(納めなくてよくなる)事由

事由 免除される税額
後継者(受贈者・相続人)が死亡した 猶予税額の全額
先代(贈与者)が死亡した(贈与税の猶予の場合) 贈与税は免除され、株式は相続税の対象に(相続税の猶予に切替え可能)
後継者が次の後継者に株式を贈与し、その人が納税猶予を受けた 対応する猶予税額
会社が破産・特別清算した 猶予税額(一定の計算による)
5年経過後に株式を同族関係者以外に譲渡し、譲渡価額が猶予税額の計算の基礎より低い 差額部分(経営環境の変化による減免)
5年経過後に事業の継続が困難な事由により会社を解散・譲渡 一定の減免

贈与税の猶予を受けている場合、先代が亡くなると贈与税は免除されますが、その株式は相続で取得したものとみなして相続税の対象になります。このとき「切替確認」を受ければ、相続税についても納税猶予を続けられます。贈与時の評価額で相続税を計算する点も、株価が上昇する会社では有利に働きます。

経営判断で気をつけたいこと

  • M&Aで会社を売却する判断は、5年以内なら全部打切りになる。5年経過後の売却でも譲渡分の納税が必要
  • 事業の構造転換(不動産賃貸へのシフトなど)で資産管理会社に該当しないか
  • 後継者の健康や意欲の変化に備え、次の後継者への再贈与の道筋を考えておく
  • 会社の業績が悪化した場合、特例措置の減免制度(経営環境の変化)を使える条件を確認する

制度の詳細は毎年のように改正されており、特例措置の期限も区切られています(2027年12月末までの贈与・相続が対象とされています)。打切りや免除の判断が必要になったときは、最新の情報を確認したうえで、税理士に事前に相談してください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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