会社が社長に貸しているお金(役員貸付金)は相続債務|返済できない場合の扱いと生前の解消方法

会社が社長個人に貸している役員貸付金は、社長の相続では相続人が引き継ぐ債務となり、債務控除の対象です。相続人が返済できなければ会社が貸倒れ処理をしますが、安易な免除は相続人への給与や贈与とされるおそれがあります。相続前に役員報酬や退職金で解消する方法を解説します。

会社の決算書に「役員貸付金」が計上されている場合、それは会社が社長個人にお金を貸しているということです。社長が亡くなると、この借金は相続人に引き継がれます。「会社の中の話だから」と見過ごされがちですが、相続税の申告でも、会社の財務でも、扱いを誤ると不利益が生じます。

役員貸付金は相続人の債務になる

社長から見れば会社からの借入金なので、相続では法定相続分に応じて相続人が返済義務を引き継ぎます。相続税の計算では、確実な債務として債務控除の対象です。

例えば、社長の遺産が1億円、会社からの借入金(役員貸付金)が2,000万円なら、課税価格は8,000万円になります。債務控除を受けるには、会社の帳簿や金銭消費貸借契約書、返済の記録で債務の存在を示す必要があります。

一方で、会社の側から見ると、社長への貸付金は会社の資産です。自社株の評価(純資産価額方式)では、この貸付金も資産として計上されるため、貸付金が多いほど株価は高くなります。相続財産である自社株の評価が上がり、同時に債務控除も受けられるという関係です。

相続人が返済できない場合

対応 会社側の処理 相続人側の課税
相続した財産から返済する 貸付金の回収 なし
相続した自社株や不動産で代物弁済する 時価で資産を取得、差額は損益 譲渡所得の可能性
会社が債権を放棄する 原則として損金にならない(寄附金や給与扱い) 相続人に経済的利益(給与または贈与)として課税のおそれ
死亡退職金と相殺する 退職金の支給と貸付金の回収 退職金はみなし相続財産

相続人が返済できないからといって会社が単純に債権を放棄すると、会社の側では損金に認められず、相続人の側では免除された金額が所得や贈与として課税される可能性があります。相続人が役員でない場合は贈与税、役員や従業員なら給与所得として扱われるのが一般的です。

実務でよく使われるのは、会社が死亡退職金を支給し、その退職金を貸付金の返済に充てる方法です。退職金は相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の対象となり、会社には適正額の範囲で損金が生じます。

生前に解消しておく方法

役員貸付金は、社長が元気なうちに解消しておくのが最善です。

  1. 役員報酬から毎月返済する:報酬を上げて返済に充てる。所得税・社会保険料は増える
  2. 退任時の退職金と相殺する:退職所得は税負担が軽く、まとまった額を一度に返済できる
  3. 個人の資産(不動産など)を会社に売却して代金で返済する:譲渡所得税と登記費用に注意
  4. 貸付金の原因を断つ:個人的な支出を会社の口座から払わない運用に改める

役員貸付金が多額にある会社は、金融機関の融資審査でも「会社の資金が社長に流出している」と見られ、評価が下がります。相続対策としても、会社の信用の面からも、早めの解消をおすすめします。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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