養子縁組をすると養子は実子と同じ相続権を持ち、法定相続人が増えます。相続税の計算では、法定相続人が1人増えるごとに基礎控除が600万円、生命保険金・死亡退職金の非課税枠がそれぞれ500万円増え、税率の区分も下がりやすくなります。
相続税で数えられる養子の数
節税目的の過度な養子縁組を防ぐため、相続税の計算に含められる養子の数には上限があります。
- 実子がいる場合:養子は1人まで
- 実子がいない場合:養子は2人まで
民法上は何人でも養子にできますが、相続税の計算(基礎控除・非課税枠・税率の按分)ではこの上限で数えます。なお、特別養子や配偶者の連れ子を養子にした場合は実子として扱われます。
注意点
- 孫養子は2割加算の対象です。基礎控除が増えるメリットと税額が1.2倍になるデメリットを比較する必要があります
- 養子縁組が「専ら相続税を減らす目的」と認められると、税務署がその養子を数に含めないことがあります(実際の適用例は限定的です)
- 養子が増えると他の相続人の法定相続分と遺留分が減るため、家族間のトラブルにつながることがあります。実子の理解を得ておくことが重要です
- 養子縁組は原則として簡単には解消できません
相続分の変化
たとえば子2人の家庭で孫1人を養子にすると、各人の法定相続分は1/2から1/3になります。「長男の子を養子にしたら次男が反発した」という例は珍しくありません。税額の試算と家族の合意、両方を揃えて判断しましょう。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。