役員退職金は、先代の生活資金や相続税の納税資金になるうえ、会社の利益と純資産を減らして自社株の評価を下げる効果もあります。しかし、金額が「不相当に高額」と判断されると、その部分は会社の損金として認められません。この記事では、適正額の考え方と、否認を避けるための準備を解説します。
功績倍率法による計算
税務上、役員退職金の適正額を判断する際に広く使われるのが功績倍率法です。
退職金の適正額 = 最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率
功績倍率は役職によって異なり、一般に社長で3.0倍前後、専務で2.5倍前後、常務で2.0倍前後、平取締役で1.5倍前後が目安とされています。ただし、これは過去の裁判例などから広まった目安であり、法律で定められた倍率ではありません。同業・同規模の会社の支給実績と比べて判断されます。
計算例 最終報酬月額100万円、在任年数30年、功績倍率3.0倍の社長の場合 100万円 × 30年 × 3.0 = 9,000万円
創業者としての特別な功績がある場合は、功労加算として一定額(上の計算の3割以内が目安とされます)を上乗せする例もありますが、加算の根拠を説明できるようにしておく必要があります。
過大退職金とされやすいケース
| ケース | 問題点 |
|---|---|
| 退職直前に報酬月額を大幅に引き上げた | 最終報酬月額の操作とみなされる |
| 在任年数が短いのに高額 | 功績倍率が異常に高くなる |
| 退職金規程がなく、決議の記録もない | 支給の根拠を示せない |
| 退職後も実質的に経営に関与している | そもそも退職の事実が否定される |
特に注意したいのが、生前に退任して退職金を受け取った後も代表権を持ち続けたり、経営判断の中心にいたりするケースです。退職の事実がないとされれば、退職金そのものが役員賞与とされ、損金にならないうえ、個人の側も退職所得の優遇を受けられません。
相続税・株価への影響
死亡退職金として支給する場合、相続税では「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。会社の側で過大退職金とされても、遺族が受け取った金額全体が相続税の対象になる点は変わりません。損金にならない部分は会社の法人税を増やすだけで、株価を下げる効果も薄まります。
また、死亡退職金は相続開始後3年以内に支給が確定したものが相続税の対象になり、それより後に確定したものは遺族の一時所得になります。株主総会の決議の時期にも気を配りましょう。
適正額は、報酬額の推移、在任期間、同業他社の水準、会社の資金繰りを踏まえて総合的に判断します。退職金規程の整備と、取締役会・株主総会の議事録の作成は、支給の前に必ず済ませておいてください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。