遺産が基礎控除以下なら申告不要?「申告しないと使えない特例」に注意

遺産総額が基礎控除以下なら相続税の申告は原則不要ですが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で控除以下になる場合は申告が必要です。判断の分かれ目を解説します。

「相続税の申告が必要かどうか」は、多くの方が最初に迷う点です。原則はシンプルで、遺産の課税価格の合計が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら申告不要です。

申告が必要になるケース

ただし、次の特例は「申告書を提出すること」が適用条件なので、特例を使った結果として税額がゼロになる場合は申告が必要です。

  • 配偶者の税額軽減
  • 小規模宅地等の特例
  • 農地等の納税猶予、特定の公益法人等への寄附の非課税 など

たとえば遺産総額6,000万円・法定相続人2人(基礎控除4,200万円)で、自宅の土地に小規模宅地等の特例を使えば4,200万円以下になる、という場合、申告しなければ特例が適用されず、本来の税額が課されます。

「税額ゼロの申告」も手を抜けない

税額がゼロになる申告でも、財産評価や添付書類は通常の申告と同じです。特に小規模宅地等の特例は要件の判定が細かいため、自己判断で「適用できる」と考えて申告しないのは危険です。

遺産が基礎控除の前後にある場合こそ、専門家の確認が役に立ちます。当センターでは無料相談で申告の要否を判断しています。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

ご自身のケースではどうなるか、無料相談で確認できます。

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