自宅と預金だけの相続で申告は必要?|基礎控除と小規模宅地等の特例の関係

自宅と預金だけの相続でも、特例を使う前の評価額が基礎控除を超えていれば申告が必要です。小規模宅地等の特例で自宅の土地を80%減額して税額が0円になる場合も、申告書を出さないと特例は使えません。判定の順番を具体例で解説します。

結論からいうと、自宅と預金の合計が「特例を使う前」の評価額で基礎控除を超えていれば、相続税の申告が必要です。小規模宅地等の特例を使えば税額が0円になるケースは多いのですが、特例は申告書を提出して初めて適用されるため、「0円だから出さなくてよい」とはなりません。

判定の順番

  1. 自宅の土地を路線価(または倍率)で評価し、建物は固定資産税評価額で評価する
  2. 預金の死亡日残高を足して遺産総額を出す(生命保険金があれば非課税枠を引いた残りも加える)
  3. 法定相続人の数を数えて基礎控除(3,000万円+600万円×人数)を計算する
  4. 2が3以下なら申告不要。超えていれば申告が必要
  5. 申告が必要な場合に、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使って税額を計算する

ポイントは、4の判定を特例を使う前の金額で行うことです。

具体例

父が亡くなり、相続人は母と子2人(基礎控除4,800万円)。財産は自宅の土地(200㎡、路線価評価4,000万円)、建物(固定資産税評価500万円)、預金2,500万円でした。

  • 特例前の遺産総額:4,000万円+500万円+2,500万円=7,000万円
  • 基礎控除4,800万円を超えるため、申告が必要
  • 母が自宅を相続すると、小規模宅地等の特例(330㎡まで80%減額)で土地は800万円に。遺産総額は3,800万円となり基礎控除以下で、税額は0円

税額が0円でも、特例を適用するために申告書を提出します。提出しなければ特例なしの7,000万円で課税され、税額が発生したうえに無申告加算税もかかります。

注意点

  • 誰が自宅を相続するかで特例の可否が変わります。配偶者は無条件で使えますが、子は同居していた場合か、一定の要件を満たす持ち家のない子(家なき子)に限られます(特例の基本)
  • 申告期限までに遺産分割が終わっていないと特例は使えません。未分割のまま申告する場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付します
  • 自宅と預金だけのつもりでも、保険金・退職金・家族名義の預金が加わって基礎控除を超えることがあります

自宅のおおよその評価を知るには

固定資産税の課税明細書にある土地の評価額を0.7で割り、0.8を掛けると路線価ベースの概算になります。例えば課税明細書の土地評価額が3,500万円なら、3,500万円÷0.7×0.8=4,000万円が目安です。相続税シミュレーションに入力すれば、基礎控除との比較と税額の目安が分かります。

まとめ

自宅と預金だけでも、特例を使う前の評価額が基礎控除を超えるなら申告が必要で、特例で税額が0円になる場合も申告は省けません。この「特例を使うための申告」は、当センターの基本報酬(遺産総額4,000万円まで税込99,000円〜)の対象です(料金表)。申告の要否が分からない場合は無料相談でご確認ください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

ご自身のケースではどうなるか、無料相談で確認できます。

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