結論から書くと、妻の立場では「遺族年金と当面の生活費を確保する → 銀行と自宅の名義を整理する → 子との分け方を、配偶者の税額軽減だけでなく二次相続まで見て決める」の順で進めると、後悔が少なくなります。配偶者は1億6,000万円まで相続税がかからないため「全部妻が相続すれば税金は0」と勧められがちですが、次に妻が亡くなったとき(二次相続)に子の税額が増えることがあります。
まず確保するもの:遺族年金・当面の生活費・自宅
- 遺族年金:夫が厚生年金に入っていた期間があれば遺族厚生年金を年金事務所で請求します。遺族年金は非課税で、相続財産にも入りません(遺族年金に税金はかからない)
- 銀行:夫の口座は亡くなったことを伝えると凍結されます。生活費が足りなければ仮払い制度(亡くなった日の残高×3分の1×法定相続分、1金融機関150万円まで)で引き出せます(銀行の手続きの順番)
- 自宅:相続登記(2024年4月から義務・3年以内)で誰の名義にするかは、下の分け方とセットで決めます
配偶者の税額軽減と、二次相続の落とし穴
配偶者の税額軽減は、妻が相続した財産が1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い額まで相続税がかからない制度です(配偶者の税額軽減)。使うには申告が必要で、申告期限(10か月)までに分け方が決まっていることが条件です。
落とし穴は、妻が多く相続するほど、妻自身の財産と合わせて二次相続の財産が大きくなることです。二次相続では配偶者の税額軽減が使えず、法定相続人も1人減って基礎控除が600万円下がります。一次相続で妻が全部相続して税額を0にしても、二次相続で子が払う額まで足すと、一次で子にも分けた場合より多くなることがあります(二次相続対策)。妻の年齢と手持ちの財産、自宅を最終的に誰が持つかで答えが変わるので、2回分の合計で比べます。
子との分け方と、自宅に住み続けるための配偶者居住権
大阪市内や阪神間のように自宅の評価が高いご家庭では「自宅は妻、預金は子」と分けると妻の生活費が足りなくなることがあります。2020年4月に始まった配偶者居住権は、自宅の所有権は子が相続し、妻は亡くなるまで無償で住み続ける権利を持つ分け方です。妻の取り分は居住権の評価額だけで済むため、その分預金を多く受け取れます。遺産分割協議か遺言で定め、法務局で登記します(配偶者居住権とは)。
同居の子が自宅を相続する場合や妻が相続する場合は、小規模宅地等の特例(330㎡まで評価80%減)が使えます。どの分け方が特例を使えて、二次相続まで含めて安いかは、ご家庭ごとに計算しないと分かりません。
一人で抱えず、無料相談で段取りする
相続税申告相談センター(大阪・南森町)の無料相談では、固定資産税の納税通知書・通帳・保険証券をお持ちいただければ、相続税がかかるかと税額の目安、配偶者の税額軽減と二次相続を合わせた分け方の比較、自宅の名義変更(提携の司法書士)、お子さんとの話し合いがまとまらないときの相談先(提携の弁護士)まで、窓口ひとつで段取りします。ご自宅への訪問や土日の面談(事前予約)にも対応しています。相続税申告は基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)〜、遺産分割協議書の作成は55,000円(税込)で、書面添付制度により税務署に指摘されにくい申告を行います。初回面談0円、電話は06-6354-8220(平日9:00〜18:00)、無料相談のお申込みは24時間受け付けています。税額の目安は相続税シミュレーションで確かめられます。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。