認知症になると相続対策ができなくなる|元気なうちに準備すべきこと

認知症で判断能力が失われると、贈与・遺言・不動産の売却・保険契約などの相続対策はできなくなります。意思能力がない場合の贈与が無効になる理由と、家族信託・任意後見などの事前の備えを解説します。

相続対策は「本人の意思」で行うものです。認知症などで判断能力(意思能力)がなくなると、贈与も遺言も契約もできなくなります。対策を考えるなら、元気なうちに動くことが何より重要です。

判断能力がなくなるとできなくなること

  • 生前贈与:意思能力のない人の贈与は無効です。家族が本人の口座から子名義へ資金を移しても、贈与とは認められず、相続財産のままです
  • 遺言の作成・変更
  • 不動産の売却・建て替え・賃貸契約
  • 生命保険の加入
  • 遺産分割協議(相続人として参加する場合)

成年後見人がついた場合でも、後見人の役割は本人の財産を守ることなので、相続税対策のための贈与や不動産活用は原則としてできません。

元気なうちにできる備え

  • 遺言書:公正証書遺言なら、確実性が高く、本人の意思能力についても公証人が確認します
  • 家族信託:財産の管理・処分を信頼できる家族に託す契約。認知症になった後も、信託契約の範囲で不動産の売却や管理を続けられます
  • 任意後見契約:将来判断能力が低下したときの後見人をあらかじめ決めておく契約
  • 計画的な生前贈与:早く始めるほど効果が大きく、持ち戻し期間のリスクも減ります

相続税の面で

認知症が進んでから慌てて行った贈与は、本人の意思によるものかどうかを税務調査で問われ、名義預金として否認されるリスクが高くなります。「いつか」ではなく「今」できることから始めましょう。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

ご自身のケースではどうなるか、無料相談で確認できます。

初回相談は無料。ご契約まで費用はかかりません。相続税額の目安はシミュレーションでもその場で確認できます。

無料相談を予約する相続税シミュレーション

他の記事

← 記事一覧へ

電話で相談無料相談を予約