借地権と底地の相続税評価|借りている土地・貸している土地の考え方

地代を払って借りている土地(借地権)も相続財産で、自用地評価額×借地権割合で評価します。反対に人に貸している土地(底地)は残りの割合です。使用貸借との違いも解説します。

土地を借りて自宅を建てている場合、土地そのものは持っていなくても借地権という財産を持っており、相続税の対象になります。反対に、土地を貸している場合は**底地(貸宅地)**として評価します。

借地権の評価

借地権の評価額 = 自用地評価額 × 借地権割合

借地権割合は路線価図の記号で、A=90%、B=80%、C=70%、D=60%、E=50%、F=40%、G=30%です。商業地ほど割合が高くなります。

底地(貸宅地)の評価

貸宅地の評価額 = 自用地評価額 × (1 − 借地権割合)

借地権割合60%の地域なら、底地は自用地の40%で評価されます。地代収入があるとはいえ処分しにくい財産なので、評価は大きく下がります。

使用貸借(無償で貸している)は減額なし

親の土地に子が無償で家を建てている場合(使用貸借)は、借地権は発生せず、親の土地は自用地として100%評価されます。固定資産税程度の負担をしているだけでも使用貸借です。

相当の地代・無償返還届出書

同族会社に土地を貸している場合など、「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出していると、底地は自用地の80%で評価します。会社への貸付がある場合は、届出の有無を確認しましょう。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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