「田舎のお墓を整理して、永代供養にしたい」という相談が増えています。費用は数十万円から100万円を超えることもあり、相続財産から引けるかどうかは気になるところです。結論から言うと、墓じまいや永代供養の費用は、原則として葬式費用にも債務控除にも含められません。その理由と、例外的に控除できるケース、生前対策としての考え方を解説します。
葬式費用に当たらない理由
相続税で控除できる葬式費用は、通夜・葬儀・火葬・納骨など、死亡に直接伴って通常かかる費用に限られます。一方、墓じまい(墓石の撤去・改葬)や永代供養の契約は、被相続人の死亡とは別の時期に、相続人の判断で行うものです。法事や墓地の購入と同じく「葬式に関連しない支出」と整理されています。
| 費用 | 葬式費用になるか |
|---|---|
| 通夜・告別式・火葬・納骨の費用 | なる |
| 僧侶へのお布施・戒名料 | なる |
| 初七日・四十九日などの法会 | ならない |
| 墓石・墓地の購入 | ならない |
| 墓じまい・改葬・永代供養の費用 | ならない |
納骨の費用は葬式費用に含められますが、納骨先として新たに永代供養墓を契約する費用は、契約内容によって「納骨」と「墓地の取得・供養料」に分かれるため、明細を確認して区分します。
債務控除になる例外
被相続人が生前に墓じまいや永代供養を契約し、支払いが済んでいないまま亡くなった場合は、確定した債務として債務控除の対象になる可能性があります。ただし、墓地や霊園などの非課税財産に関する債務は控除できないとする規定があり、永代供養料の未払金はこの非課税財産に関する債務として控除が認められない扱いが一般的です。契約書と支払状況を確認したうえで、個別に判断する必要があります。
生前に済ませておくと相続財産が減る
逆の視点で見ると、墓地・墓石・永代供養の権利は相続税の非課税財産です。生前に自分の墓を整え、永代供養の契約と支払いを済ませておけば、その分の現金が相続財産から減り、相続後に相続人が同じ支出をするより税負担が軽くなります。
例:永代供養の費用 100万円を生前に支払った場合 相続財産 100万円の減少 × 税率(仮に20%)= 相続税 20万円の減少
ただし、節税目的で高額な墓や仏具を購入すると、「商品として投資的に保有している」と判断されて非課税にならないことがあります。常識的な範囲で、実際に使うものに限るのが前提です。
実務上の整理
墓じまいの費用を相続人が負担した場合は、相続税の申告では控除せず、相続人間でどう分担するかを遺産分割協議の中で決めるのが一般的です。祭祀を引き継ぐ人(祭祀承継者)が負担することが多いため、その分を考慮した分割を話し合っておくとトラブルを防げます。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。