同性パートナーに財産を残す方法と相続税|遺贈・死因贈与・保険金と2割加算

同性パートナーは法律上の配偶者ではないため相続権がなく、パートナーシップ制度を使っていても同じです。財産を残すには遺贈や死因贈与、保険の受取人指定が必要で、相続税は2割加算され、配偶者の税額軽減も使えません。生前の準備と税負担を整理します。

長年一緒に暮らしてきたパートナーに財産を残したい。しかし同性のカップルは現在の日本の法律では婚姻できず、自治体のパートナーシップ制度を使っていても相続権は生じません。この記事では、パートナーに財産を残す方法と、その際の相続税の扱いを解説します。

相続権がないことで起きること

遺言がなければ、財産はすべて法定相続人(親・兄弟姉妹など)に渡ります。二人で暮らした家がパートナーの名義であれば、相続人から退去を求められることもあります。預金はパートナーの死亡とともに凍結され、相続人でない人は払い戻しを受けられません。

パートナーシップ制度は、自治体が二人の関係を証明するもので、病院での面会や公営住宅の入居などに使えますが、民法上の相続人にはなりません。

財産を残す3つの方法

  1. 遺言による遺贈: 公正証書遺言で「自宅と預金をパートナーに遺贈する」と書く。遺言執行者にパートナー本人か専門家を指定しておくと、相続人の協力なしに手続きが進む
  2. 死因贈与契約: 公正証書で契約し、不動産は仮登記をしておく。パートナーの同意のもとで成立するため、遺言より撤回されにくい
  3. 生命保険の受取人指定: 保険会社によっては、同居の事実やパートナーシップ証明書などを条件に同性パートナーを受取人に指定できる。保険金は受取人固有の財産で、遺産分割や遺留分の対象外

注意したいのは遺留分です。パートナーの親が存命なら、親には遺留分(法定相続分の2分の1、親のみが相続人なら遺産の3分の1)があり、遺贈を受けたパートナーは親から侵害額の請求を受けることがあります。兄弟姉妹には遺留分がないため、相続人が兄弟姉妹だけなら全財産を遺贈しても請求されません。

相続税の扱い

項目 法律上の配偶者 同性パートナー
2割加算 なし あり
配偶者の税額軽減(1億6,000万円) あり なし
小規模宅地等の特例 あり なし(親族でないため)
生命保険金の非課税枠 あり なし
基礎控除の人数 含まれる 含まれない

例えば自宅(評価額3,000万円)と預金2,000万円をパートナーに遺贈し、法定相続人が兄1人の場合、基礎控除は3,600万円で、課税対象は5,000万円−3,600万円=1,400万円です。配偶者なら税額ゼロですが、パートナーは通常の税額に2割加算した額を納めます。

税負担を軽くするには、年110万円の暦年贈与を長期間続ける(相続人以外への贈与は持ち戻しの対象外)、自宅を生前に共有名義にするなどの方法があります。制度の変更も議論されている分野なので、最新の情報を確認しつつ、早めに準備を始めることをおすすめします。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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