古い生命保険では、受取人を個人名ではなく「相続人」とだけ指定していることがあります。この場合、誰が、どの割合で受け取るのでしょうか。相続人の間で話し合って決めるものなのか、それとも自動的に決まるのか。この記事では法律上の扱いと相続税の計算を解説します。
受取人は「相続開始時の相続人」、割合は「法定相続分」
受取人が「相続人」と指定されている場合、被相続人が亡くなった時点で相続人となる人全員が受取人です。誰かが代表して受け取るのではなく、各相続人がそれぞれ受取人としての権利を持ちます。
取り分については、最高裁の判例で、保険約款に特段の定めがない限り、法定相続分の割合で受け取るものとされています。均等ではなく法定相続分なので、妻と子2人なら妻2分の1、子4分の1ずつです。保険会社の約款で「均等に支払う」と定めている場合はそれに従います。
| 相続人 | 法定相続分 | 保険金3,000万円の受取額 |
|---|---|---|
| 妻 | 2分の1 | 1,500万円 |
| 長男 | 4分の1 | 750万円 |
| 長女 | 4分の1 | 750万円 |
保険金は受取人固有の財産なので、遺産分割協議の対象にはなりません。「長男が全額受け取る」と相続人間で合意することはできますが、その場合は妻と長女から長男への贈与となり、贈与税の問題が生じます。
相続放棄した人は含まれるか
受取人が「相続人」と指定されているとき、相続放棄をした人も受取人になれるとされています。放棄によって初めから相続人でなかったことになるものの、保険金請求権は相続財産ではなく、保険契約で定められた受取人固有の権利だからです。ただし実務上は保険会社ごとに取り扱いの確認が必要で、約款で「相続人」の範囲を定めている場合もあります。
相続税の計算
受け取った保険金は、受取人ごとに「みなし相続財産」として相続税の対象になります。「500万円×法定相続人の数」の非課税枠は、相続人が受け取った保険金の額に応じて按分します。
例えば法定相続人3人(非課税枠1,500万円)で、上の表のように3,000万円を受け取った場合、非課税枠は妻750万円、長男375万円、長女375万円に配分され、課税対象は妻750万円、長男375万円、長女375万円です。相続放棄をした人が受け取った分には非課税枠は配分されません。
受取人が「相続人」とだけ指定された契約は、遺産分割の火種になりやすい上に、代償分割の原資として特定の人に渡したい場合に不便です。生前に受取人を個人名で指定し直しておくと、意図どおりに渡せます。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。