「長男だからお墓を守るのは当然」「墓を継ぐなら財産も多くもらえるはず」。祭祀財産をめぐるこうした思い込みは、法律上の扱いと食い違っています。この記事では祭祀承継者の決め方と、相続税・遺産分割との関係を整理します。
祭祀財産は相続財産ではない
系譜(家系図)、祭具(仏壇・位牌・神棚)、墳墓(墓石・墓地の使用権)の3つを祭祀財産といいます。これらは民法897条により、相続財産とは切り離して「祭祀を主宰すべき者」が承継します。遺産分割協議の対象にはならず、相続人で分け合うものでもありません。
承継者は次の順序で決まります。
- 被相続人の指定: 遺言でも口頭でも可。相続人でない人や親族でない人を指定することもできる
- 慣習: 指定がなければ、その地域や家の慣習に従う
- 家庭裁判所の審判: 慣習が明らかでなければ、申立てにより家庭裁判所が決める。被相続人との関係、生活状況、祭祀を行う意思と能力などを総合的に判断する
承継者は一人であることが原則で、相続放棄をした人でも承継できます。承継を拒否することはできませんが、承継後に墓じまいをすることは承継者の判断で可能です。
相続分・相続税との関係
祭祀承継者になっても、法律上は相続分が増えるわけではありません。「墓を守る代わりに遺産を多く」という調整は、相続人全員の合意で遺産分割に反映させることはできますが、権利として主張できるものではありません。逆に、承継者が負う墓地の管理料や法要の費用も、他の相続人に分担を請求する権利はありません。
相続税の面では次のとおりです。
- 祭祀財産は非課税(相続税法12条)。墓石が数百万円でも課税されない
- ただし、純金の仏像や骨董価値のある仏具など、祭祀の目的を超えて投資対象とみられるものは課税対象になりうる
- 被相続人の死亡後に相続人が購入した墓石・仏壇の費用は、葬式費用としての債務控除の対象にはならない
- 墓地の永代使用料の未払いなど、被相続人が負っていた祭祀関係の債務も債務控除の対象にならない
生前にできる準備
祭祀財産が非課税であることから、生前に墓地や仏壇を購入しておくことは相続税対策として合理的です。例えば現金300万円を持ったまま亡くなれば300万円が課税対象ですが、生前に300万円で墓石を建てておけば非課税財産に変わります。ローンで購入して未払いが残ると債務控除できないため、生前に支払いを終えておくことがポイントです。
承継者で揉めそうなときは、遺言で指定しておくのが最も確実です。指定と併せて、管理の負担に見合う財産の配分を遺言に書いておけば、家族の納得も得やすくなります。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。