借金のほうが多い場合などには、相続放棄をすれば最初から相続人でなかったことになり、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。家庭裁判所への申述が必要で、期限は自分が相続人になったことを知ってから3か月以内です。
注意点
- 亡くなった方の預金を使ったり、財産を処分したりすると、相続を承認したとみなされて放棄できなくなることがあります(葬儀費用の支払いなど一部は認められています)
- 一人が放棄すると、次の順位の人(父母や兄弟姉妹)が相続人になります。親族全員で放棄する場合は順に手続きが必要です
- 3か月で判断できないときは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます
相続税への影響
- 相続放棄した人も、基礎控除の「法定相続人の数」には含めます(放棄によって税額が増減しないようにするため)
- 放棄した人が生命保険金を受け取ることはできますが、非課税枠(500万円×法定相続人の数)は使えません
- 放棄した人は債務控除もできません
限定承認という選択
プラスの財産の範囲内でだけ債務を引き継ぐ「限定承認」もあります。ただし相続人全員で行う必要があり、税務上はいったん時価で売却したものとみなされるなど複雑なため、利用件数は多くありません。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。