法定相続人とは?配偶者・子・親・兄弟姉妹の順位と数え方

法定相続人は民法で決まった相続人で、配偶者は常に相続人、そのほかは子→父母→兄弟姉妹の順です。相続税の基礎控除や非課税枠の計算に直結する「数え方」を解説します。

法定相続人とは、民法で「相続人になる」と定められた人のことです。相続税では、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)や生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の計算に使うため、正確に数えることが出発点になります。

順位のルール

  • 配偶者は常に相続人(婚姻届を出している配偶者のみ。内縁は含みません)
  • 第1順位:子(養子・認知した子を含む。子が先に亡くなっていれば孫が代襲相続)
  • 第2順位:父母(子がいない場合。父母がいなければ祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹(子も父母もいない場合。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥・姪が代襲)

先の順位の人が一人でもいれば、後の順位の人は相続人になりません。

相続税の計算で注意する点

  • 相続放棄をした人も、基礎控除の計算では相続人の数に含めます
  • 養子は、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までしか数に入れられません
  • 代襲相続で孫が複数いる場合は、その全員を数えます

相続人の確定には、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要があります。前の婚姻で生まれた子や認知した子が見つかることもあるため、早めに取り寄せましょう。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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