夫が亡くなった直後、自宅を誰が相続するか決まっていない段階で、妻が「出て行かなければならないのか」と不安になることがあります。2020年4月に施行された配偶者短期居住権は、この不安を解消するための制度です。何の手続きもなく自動的に発生し、相続税の対象にもなりません。
権利の内容
配偶者短期居住権は、被相続人の所有する建物に相続開始時に無償で住んでいた配偶者に、自動的に認められます。遺言や遺産分割協議は不要です。
存続期間は、状況によって次のとおりです。
| 状況 | 存続期間 |
|---|---|
| 配偶者が遺産分割協議に参加する場合 | 遺産分割で建物の取得者が確定した日、または相続開始から6か月を経過する日のいずれか遅い日まで |
| 建物が遺言で第三者に遺贈された場合など | 建物の取得者から消滅の申入れを受けた日から6か月まで |
遺産分割が長引けば、その間ずっと住み続けられます。最低でも6か月は保障されるので、落ち着いて今後の住まいを考える時間が確保されます。
配偶者居住権との違い
名前は似ていますが、配偶者居住権(長期)とは別の制度です。
- 成立:短期は自動、長期は遺言・遺産分割・審判で設定
- 期間:短期は最長でも分割確定日または6か月、長期は終身も可能
- 登記:短期は登記できない、長期は登記で第三者に対抗
- 相続税:短期は評価しない、長期は財産として評価し配偶者の取得財産に含める
短期居住権は遺産分割までの「つなぎ」であり、分割後も住み続けたいなら、配偶者自身が建物を取得するか、配偶者居住権を設定する必要があります。
相続税での扱い
配偶者短期居住権は、相続税の課税対象となる財産には含めません。評価額もゼロで、申告書に記載する必要もありません。配偶者が短期居住権に基づいて住んでいる間、建物の評価額が下がることもありません。
一方、配偶者居住権(長期)を設定した場合は、居住権と敷地利用権を配偶者の取得財産として評価し、所有権部分の評価額はその分だけ減ります。
実務上の注意
- 配偶者は建物の通常の必要費(修繕費など)を負担します。固定資産税は所有者の負担ですが、協議で配偶者が負担するよう取り決めることもできます
- 建物を他人に貸すには取得者の承諾が必要です
- 内縁の配偶者には適用されません
遺産分割に時間がかかっても配偶者の住まいは守られますが、相続税の申告期限(10か月)は延びません。6か月を過ぎても分割がまとまらないときは、未分割申告の準備を並行して進めてください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。