遺言で相続人以外の人に財産を残すことは自由ですが、相続人が受け取る場合に比べて税金が重くなります。何がどれだけ違うのかを知らずに遺言を書くと、受け取った人が納税に困ることがあります。この記事では相続人以外への遺贈にかかる税金を一覧で整理します。
相続税で不利になる点
| 項目 | 相続人(配偶者・子・親) | 相続人以外(甥姪・友人・内縁配偶者など) |
|---|---|---|
| 2割加算 | なし(兄弟姉妹が相続人の場合は加算あり) | あり |
| 基礎控除の人数計算 | 法定相続人の数に含まれる | 含まれない |
| 生命保険金・退職金の非課税枠 | 使える | 使えない |
| 債務控除 | 使える | 包括受遺者のみ使える |
| 配偶者の税額軽減 | 配偶者のみ | 使えない |
| 小規模宅地等の特例 | 要件を満たせば使える | 親族でなければ使えない |
| 相次相続控除 | 使える | 使えない |
例えば遺産5,000万円のうち2,000万円を相続人でない姪に遺贈した場合、姪の相続税は通常の計算で出た税額の1.2倍になります。受け取る財産が土地で、姪が納税資金の現金を持っていなければ、土地を売って納めることになりかねません。
不動産を遺贈するときの税金
不動産の場合、相続税以外にも次の負担があります。
- 不動産取得税: 相続人以外への特定遺贈は課税対象。固定資産税評価額に対して原則4%(土地と住宅は3%、宅地は評価額の2分の1とする軽減がある。期限付きの措置なので最新の情報を確認)。包括遺贈なら非課税
- 登録免許税: 遺贈による所有権移転登記は評価額の2%。相続人への遺贈なら0.4%
- 登記手続き: 受遺者は単独で登記できず、相続人全員または遺言執行者との共同申請になる。遺言執行者を指定しておくと手続きが止まらない
固定資産税評価額2,000万円の土地なら、登録免許税は40万円、不動産取得税は軽減後でも30万円前後になる計算です。
遺言を書く側ができる対策
- 遺言執行者を指定する: 相続人の協力がなくても登記や預金の解約が進む
- 納税資金を併せて遺贈する: 不動産だけでなく現金も渡し、税の支払いに困らないようにする
- 養子縁組を検討する: 甥姪などを養子にすれば相続人となり、2割加算と各種の不利がなくなる(ただし養子の数の制限や家族関係への影響を考慮する)
- 生前贈与と組み合わせる: 年110万円の暦年贈与は相続人以外でも使え、持ち戻しの対象にもならない
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※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。