特定同族会社事業用宅地等とは?|会社に貸している土地の特例と地代の有無

被相続人が自分の会社に貸していた土地は、相当の地代で貸していれば特定同族会社事業用宅地等として400㎡まで80%減額できます。無償や固定資産税程度の地代だと対象外になる点と、取得者の役員要件を解説します。

会社経営者が個人で所有する土地を自分の会社に貸し、その上に本社や工場が建っているケースは珍しくありません。この土地は「特定同族会社事業用宅地等」として400㎡まで80%の減額対象になり得ます。ただし、会社に無償で貸していると対象外になるなど、地代の有無が結果を左右します。

要件の全体像

特定同族会社事業用宅地等に該当するには、次の要件を満たす必要があります。

  • 相続開始の直前に、被相続人とその親族などが発行済株式の50%超を持つ会社の事業に使われていた土地であること
  • その会社の事業が不動産貸付業などではないこと
  • 土地を取得した親族が、申告期限においてその会社の役員であること
  • 申告期限まで土地を保有し、会社が事業を続けていること

役員の要件は見落とされがちです。土地を相続した配偶者が会社の役員でなければ、この特例は使えません。申告期限までに役員に就任すれば要件を満たすため、遺産分割と合わせて役員登記も検討します。

地代の有無で区分が変わる

被相続人が会社から相当の地代を受け取っていた場合、その土地は被相続人の「貸付事業」に使われていたことになります。貸付先が同族会社で、かつ会社が事業に使っていれば、貸付事業用(200㎡・50%)ではなく特定同族会社事業用(400㎡・80%)として扱えます。

一方、会社に無償で貸していた(使用貸借)場合は、被相続人の貸付事業とは言えないため、特定同族会社事業用宅地等には該当しません。この場合は貸付事業用宅地等にも該当せず、特例を一切受けられないのが原則です。

貸し方 評価 特例
相当の地代で貸している 貸宅地として評価(借地権分を控除) 400㎡・80%
固定資産税程度の地代 使用貸借として自用地評価 原則対象外
無償(使用貸借) 自用地評価 原則対象外

固定資産税相当額程度の支払いは、税務上は「無償」と同じ扱いになる点に注意が必要です。

建物を会社が所有している場合の注意

土地は個人、建物は会社という形が一般的ですが、建物も個人所有で会社に貸している場合は、建物の賃料が有償であれば同じく対象になります。また、「土地の無償返還に関する届出書」を提出している場合は、土地の評価が自用地の80%になる扱いと併せて、特例の判定も行います。

実務上の対応

経営者の相続では、自社株の評価や事業承継税制との組み合わせも関わります。地代の設定は生前に見直せる数少ない対策の一つですので、早めに無料相談でご相談ください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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